中国農薬登記
Source: CIRS

中国国内で生産・取引・使用される農薬は、登記しなければなりません。農薬とは、農業、林業に被害を与える病気、昆虫、草、ネズミとその他有害生物を予防、退治し、及び植物、昆虫の成長を意図的に調節する化学合成若しくは生物、その他の天然物質からの1種物質若しくは複数物質の混合物及びその製剤を指します。

管轄法規:

「農薬管理条例」(2017年国務院令第677号)

「農薬登記管理弁法」(農業部令2017年第3号)

「農薬登記資料要求」(農業部公告第2569号)

農薬登記の申請者:

1.農薬生産企業――農薬生産許可証を取得した中国国内企業。

2.中国に農薬を輸出する企業――中国国外で農薬を生産してから、中国へ輸出する企業。

3.新農薬の研究者――中国国内で、新農薬を研究開発する中国国民、企業またはその他の組織。

中国域外の企業は、農薬登録を行う代理人としての中国域内の個人または機構を指定しなければなりません。

 

主管部門:

農業農村部(MARA)の農薬検定所(ICAMA)より、 農薬登記管理、農薬輸出入管理、農薬監督管理、農薬情報交換及び対外協力とサービスを含む全国の農薬登記を主管しています。

登記種類:

農薬製品の種類には化学農薬、衛生用農薬、殺鼠剤、生物化学農薬、微生物農薬、植物由来の農薬などがあります。

農薬登記種類の詳細は、以下の通りです。

  • 原体(TC/TK登記:新農薬原体TC/TK)、相同原体、非相同原体(TC/TK
  • 製剤登記:新農薬製剤、新剤形、新含有量、新混合製剤、新使用範囲、新使用方法、同一製剤、類似製剤
  • 変更登記:使用範囲の拡大、使用方法の変更、用量の変更(増加/減少)、質量規格若しくは構成の変更、毒性レベルの変更

登記に必要な資料:

製品の化学、毒性学、薬効、残留、環境影響等の試験報告、リスク評価報告、ラベルまたは説明書のサンプル、製品安全データシート、参考文献、申請表、申請者資格証明書類及び資料真実性の声明など

登記審査の流れ:

 

サービス:

  • 中国農薬製品登記
  • 輸出用途のみ使用される農薬登記
  • 農薬登記法規制及び政策調査研究
  • 登記予算、コストコントロール及び方案提供
  • 資料及びデータキャップ分析
  • 農薬実験室選別及び実験監理
  • 農薬製品リスク評価(環境、健康、食品など)
  • 農薬登記資料作成及び資料審査
  • 輸出入登記管理通関通知書
  • 農薬登記証の延期申請
  • 登記と生産許可コンサルティング及びトレーニング 

 

CIRSの強み

CIRS農薬事業部は北京に拠点を置いてあります。チームメンバー全員は修士及び修士以上の学位を持っていて、コアメンバーは、世界レベルの農薬企業で、高級規制専門家とリスク評価技術専門家を担当していた経験あり、農薬および肥料製品の登記対応、登録(備案)の流れ、データ要件、およびリスク評価において豊富な技術的経験を持っております。

 
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