税関総署の公式ウェブサイトは、税関総署公告2021年第108号(輸入肉類荷受人、輸入化粧品境内荷受人備案廃止に関する公告)を発表し、2022年1月1日から執行し、以下は公告の内容です。
それ以前に、「輸入化粧品境内荷受人備案、輸入記録及び販売記録管理規定」などの関連管理規定に基づき、中国国内の輸入化粧品荷受人は工商登録登記地税関に備案を申請しなければなりません。中国境内の荷受人は営業許可証を取得しなければならず、かつその営業範囲に取扱化粧品が含まれています。
1.備案根拠
2. 登録化粧品種類
3.申請資料
4.備案プロセス
(一)システム入力
方式1:「インターネット+税関」プラットフォーム登録(http://online.customs.gov.cn)-企業管理と監査-輸入食品化粧品輸入業者備案。
方式2:中国国際貿易「単一窓口」登録(https://new.singlewindow.cn/)-企業資質-輸入食品化粧品輸出入業者備案。
(二)輸入業者は備案システムを通じて情報を記入し、同時に所在税関に完全な紙版申請資料を提出し、かつ提供した備案情報の真実性に対して責任を負います。
(三)輸入業者が備案情報を提出した後、生成したシステムは申請番号と検索番号に基づいて備案プロセスを検索し、又は備案情報を修正します。
(四)主管税関は審査を行い、輸入業者が提供した情報と資料を確認します。情報、資料が真実で完全な場合、直属税関に提出して公布します。審査に不合格の場合、備案システムを通じて備案不合格原因を通知し、かつ備案申請を返却します(企業は申請情報を修正した後に再提出可能です)。
(五)直属税関の審査。審査を通過した後、備案システムを通じて備案番号を公布します。 資料が完備している場合、税関は審査受理し、5営業日以内に備案を完了します。企業は申請番号と検査番号によりシステムにおいて備案プロセス、備案コードを検査し、或いは備案情報を修正することができます。
(六)情報変更。備案を受けた輸入業者の備案情報に変更が生じた場合は、直ちに主管税関に変更申請を提出しなければなりません。
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