マレーシア 国連GHS改訂第8版を導入、SDSとラベルの更新が必要
Source: CIRS

マレーシア労働安全衛生部(Dosh)は、国連の「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(GHS)改訂第8版と整合させるため、安全衛生規則の改訂に関する意見募集しています。

https://www.cirs-group.com/Uploads/image/20220704/1656913281_74933.png

6月13日にDoshが発表した改訂案は、「職業安全衛生(分類、ラベル、表示、安全データシート)規則2013」に適用され、現在提案している改訂案は「すべての危険化学品のGHS分類を第3版から第8版に更新する」ということです。 主な変更点は以下の通りです。

  1. 可燃性ガス(化学的不安定性ガス)、エアゾール、高圧化学品、減感爆薬の物理的危険性のGHS分類の導入
  2. 皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性についての段階的な分類法の導入
  3. 改訂された安全データシート(SDS)は、できるだけ早く、または更新後6ヶ月以内に化学物質の受領者への送付
  4. 吸入危険濃度の閾値(主にGHSでの混合物の分類)を10%から1%に変更――窒息、傷害、健康への悪影響の可能性がある物質。

また、ラベルのサイズや化学品包装への貼付方法に関する要件も規定しています。

背景

国連GHS改訂第3版に基づき、2013年10月11日にDOSHが発行され、2015年4月に正式に施行された「危険化学品分類、ラベル表示及びSDS」 (CLASS 2013) 規則は、化学物質製造業者、輸入業者、販売業者に対し、化学物質の分類、ラベル、包装や、安全データシートSDS、ラベルの編集を産業実務規範(ICOP)に従って行うことが義務付けられています。国連GHSの改訂・バージョンアップを続けているため、旧版は国際的に通用しなくなりました。

TIPS

新しい規制が施行されると、マレーシアに化学物質を輸出している企業は、国連GHS第8版の要求事項を満たすために、SDSやラベルを適時に更新する必要があります。