中国非農薬用途製品備案
Source: CIRS

非農薬用途製品備案受理範囲

  • 非農薬用途製品備案:「中華人民共和国輸出入農薬管理名録」に収載されている農薬を「農薬管理条例」第2条が規定されている農薬用途以外に利用されている製品:医薬品、動物用薬品、塗料、染料など。
  • 農薬の成分を含まないが、有害な昆虫を物理的に殺すか排除する製品:ネズミ粘着シート、ハエ取り用粘着シート、昆虫誘引剤など。
  • 生産、加工、販売、広告などの商業目的ではなく、科学研究または試験用の少量の中国国内外の農薬製品。

備案の流れ:

  • 非農薬用途製品初回備案の有効期間は1年であり、延期後の有効期間は2年になります。
  • 非農薬用途製品の輸出入登記管理の通関通知書の有効期間は3か月であり、「ワン許可ワン証明書」の制度が実施されており、各証明書は有効期間内に1回のみ使用できます。
  • サンプル備案および輸出入登録管理通関通知書は、1回のみ申請できます。サンプル備案は1年間有効であり、有効期限が切れた後は延期できません。

備案に必要な一部の資料

製品/サンプル備案:

  1. 状況説明(輸入〈輸出〉理由、製品〈サンプル〉名、含有量、剤形、数量、輸入〈輸出〉国、輸入(輸出〉企業名、製品〈サンプル〉用途)
  2. 輸出入非農薬製品/サンプル備案の登記申請書
  3. 製品安全データシートMSDS(中国語)
  4. 輸入国が正式に発行した原産地証明書
  5. 製品が製造国(地域)または原産国(地域)で製造、販売、登録できることを証明する文書

許可書申請:

  1. 輸出入非農薬登録管理通関通知書の申請フォーム
  2. 製品品質検査報告書
  3. 輸入(輸出)契約書

 

 

CIRSの強み

CIRS農薬事業部は北京に拠点を置いてあり、チームメンバー全員は修士及び修士以上の学位を持っていて、コアメンバーは、世界レベルの農薬企業で高級規制専門家とリスク評価技術専門家を担当していた経験があり、農薬および肥料製品の登記対応、登録(備案)の流れ、資料要求およびリスク評価などに豊富な技術経験を持ち、国内外の企業が多くの非農薬用途製品の備案および輸出入通関書の申請を支援してきました。