台湾 新規および既存化学物質の登録弁法に関する修正草案を公布
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台湾

台湾行政院環境保護署は新規および既存化学物質の登録弁法に関する修正草案について、2018年3月31日から5月29日までの間、意見募集が行われています。2014年12月実施して以来、初めて全面的な修正になります。

修正案の要点は以下の通り:

一、行政簡素化 行政コストを引き下げ、登録者の負担を軽減する。認可された化学物質の登録資料に対し、審査書類の代わりに登録番号を発行する。

二、2019年1月1日から、新規または既存化学物質の登録者は、翌年4月1日から9月30日まで、行政院環境保護署毒物および化学物質局に当該化学物質の前年度の製造・輸入数量を報告しなければならない。

三、初めて製造または輸入数量が年間100kgに達した既存化学物質を、登録者は6ヶ月以内に既存化学物質第一段階登録する義務がある。登録審査を通過しない化学物質は、製造または輸入が禁止する。製造または輸入数量が年間100kg未満の既存化学物質は、自主的に登録する必要がある。

四、登録済みの既存化学物質第一段階登録書類を選別し、台湾地域で広く流通し、潜在危害有害性が高く、且つ収集した情報が足りない化学物質に対して、優先的に106種類の物質を指定し、既存化学物質の標準登録しなければならない。

五、審査結果に疑問がある場合、審査通知書を受け取ってから30日内に申立書を提出可能。

台湾新規および既存化学物質の登録弁法の修正に関する説明

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