2016年12月末に公表されました「化学物質の登録及び評価に関する法律(K-REACH)」の改正案が2018年2月28日に国会で可決され、3月20日に公布されました。改正案は2019年1月1日から施行されました。
登録に関しては第10条で規定されていますが、下記のように改正されています。 年間100kg以上の新規化学物質を製造・輸入する者は、製造または輸入の前に、当局に登録しなければなりません。 現行法では、新規化学物質の登録については、年間100kgの下限値はありませんが、今回の改正で100kg未満については登録の免除規定が設けられました。ただし、登録免除される100kg未満の場合でも申請は必要です。
今回の内容に関しては、新規化学物質登録の種類および手続きの変化を重点に置き、既存化学物質の連合登録にも触れてあり、ご都合がよろしければ、是非ご参加ください。
時間
言語 | 期日 | 時間(GMT+9) | 講演者 | 登録 |
日本語 | 2019年3月8日 | 16:00~16:30 | 張国希 | ご登録 |
- 新規化学物質登録の種類および手続きの変化
- ポリマー申告の詳しく
- 段階物質を含み、既存化学物質の連合登録
- まとめ
講演者の紹介
張国希 法規制コンサルタント 工業化学品事業部
なお、K-REACH及びKOSHAにおける新規化学物質やポリマーの登録を主題とする英語のウェブセミナーを無料で開催いたします。ご興味ある方は是非ご参加下さい。
言語 期日 時間(GMT+9) 講演者 登録 英語 2019年3月6日 17:00~17:30 Yiseul Kim ご登録
Yiseul Kim シニアコンサルタント CIRS Korea
8年以上の韓国、アメリカ及びEU化学品法規制対応経験を有し、グローバルなコンサルティングを担当しています。シニアコンサルタントとして、TCCAと K-REACH改正案に関する知識が豊富であり、KOSHAに基づいてSDSを1000件以上の実績があります。
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