2022年1月、ASEAN諸国、中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドが参加する地域的な包括的経済連携(RCEP)協定が発効しました。RCEP発効後、加盟国域内の商品貿易の90%以上がゼロ関税に達成でき、その中、化学産業に関連するRCEP原産地規則の税番が1,000を超えており、化学工業製品の輸出入に有利です。RCEPの範囲内で、中国を含む多くの国がREACHに類似する化学品管理の法規制を実施しているため、こちらの国や地域に化学品を輸出される前に、化学品登録を行うことが求められる可能性が高いです。CIRSが作成した本ガイドラインは、RCEPによってもたらされる貿易メリットをよりよく楽しめるよう、RCEP諸国における最新の化学品管理法規制及び監督管理要求をまとめたものであります。