「中華人民共和国食品安全法実施条例」について7つの要点
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20191031日に公表された「中華人民共和国食品安全法実施条例」(以下は「実施条例」と略称する)は201912月1日から正式に施行されます。この度、輸入食品に相関する「実施条例」7つの要点を説明いたします。

1. 食品安全国家標準の前倒し実施

「実施条例」第十三条 食品安全国家標準が公表した後、食品製造経営者は食品安全国家標準が規定する施行期日の前に実施し、前倒しして実施した状況を公開しなければならない。

CIRS解読:企業に猶予期間を与えるため、一般的に、食品安全国家標準は公表から施行まで一定の期間を開ける必要があります。しかし、食品安全国家標準の前倒し実施の可否について、関連した法規には表示しないため、企業側としては慎重な対応が求められます。同条例はこの問題を解決するため、企業により長くの適応する時間を与えます。一方、前倒しして実施した状況をいかに公開するかについて、「実施条例」には具体的に説明しません。 

2. 中国国家標準がない輸入食品の申請要求の明確化

中国国家標準のない食品を輸入する際に、海外輸出者/製造者或は輸入者は中国国家衛生健康委員会に関連した国家(地域)標準或は国際標準を提出しなければなりません。食品安全要求に合致すると判定される場合、一時的な適用となります。「実施条例」第四十七条に基づき、中国国家標準がなくて、国際通用標準に含まれる食品を輸入する際に、輸入者は通用標準の関連した要求に基づいて食品を輸入することができます。

CIRS解読:2017年、元中国国家衛生計画出産委員会(NHFPC)は「国家標準が存在しない輸入食品の審査規範に関する通知」を公表し、国家標準がない輸入食品の申請範囲及び審査プロセスを明確しました。実は、特定の食品標準がなくて、GB通用標準(GB 2761GB 2762など)が含まれる食品は中国に輸入することができ、輸入根拠は通用標準となります。

3. 各形式の虚偽宣伝の厳格禁止

「実施条例」第三十四条 会議、講演、健康コンサルティングなどを利用して食品を虚偽宣伝することを禁止する。

また、「実施条例」第七十三条は上述した違法行為の罰則を明確的に規定します。

CIRS解読:この数年、食品及び健康食品の詐欺と虚偽宣伝問題はだんだん深刻化しており、消費者の健康、業界の発展及び社会の安定に悪い影響をもたらします。2017年以来、中国国務院食品安全機構などを含む9つの部門は全国の食品及び健康食品の詐欺と虚偽宣伝問題の取り締まりを行っています。2019年、関連した部門は「百日行動」を行い、健康食品の虚偽宣伝などの違法行為を厳しく取り締まりを行っています。「実施条例」第三十四条は、違法行為を取り締まり、消費者に健康的・合理的な食品消費環境を提供する中国政府の決意を示します。

4. 不正な検査報告を利用して消費者をミスリードする行為の禁止

「実施条例」第四十三条 資格認証無しの食品検査機構によって作成する食品検査報告を公布してはいけない。上述した検査報告を利用して食品、食品製造経営者をレベル評定してはいけない。消費者を詐欺、ミスリードしてはいけない。

また、「実施条例」第八十条は上述した違法行為の罰則を明確的に規定します。

CIRS解読:この数年、資格認証無しの機構によって作成された不科学的な検査報告が消費者の食品安全意識に迷惑をかけ、ほかの食品製造経営者の正当的な利益を損害する現象が発見されます。同条例はこの現象を控え、ほかの食品製造経営者の正当的な利益を保護し、消費者に合理的な消費環境を作ることに対してとても重要な意義があると考えております。

5. 特殊食品は一般食品や薬品と並べて販売することの禁止

「実施条例」第三十九条 健康食品、乳幼児調整食品及び特殊医学用途調整食品(FSMP)を含む特殊食品は、一般食品や薬品と並べて販売してはいけない。

CIRS解読:包装済み飲料、キャンディのラベルにミスリード可能性ある言語を表記し、健康食品やFSMPと混淆して消費者をミスリードし、疾病治療可能な商品として商品の機能を誇大宣伝して消費者をミスリードすることを含む違法行為は、特殊食品の発展に悪い影響をもたらします。同条例はこれらの違法行為を抑止する有効な方法だと考えております。

中国では一般食品、健康食品、特殊医学用途調整食品及び薬品の区別についてこちらです。

6. FSMPの販売方式の明確化

「実施条例」第三十六条 特殊医学用途特定全栄養調整食品は医療機構又は医薬品販売者によって消費者に販売しなければならない。食品経営許可書がない販売者は特殊医学用途特定全栄養調整食品を販売することができ、「中華人民共和国食品安全法」及び食品販売条例の要求に合致しなければならない。

CIRS解読:特殊医学用途特定全栄養調整食品の適用対象者は特定疾病の患者です。同条例はこの種類の商品の販売と使用を有効的に規範化させます。その他の種類の特殊医学用途調整食品の販売方式に対して、現行した法規制はまだ制限していません。

7. 乳幼児調整粉ミルクの命名規則の明確化

「実施条例」第三十八条 食品安全国家標準に基づいて選択的に添加する物質を添加した乳幼児調整食品は、選択的に添加した物質で命名してはいけない。

CIRS解読:同条例は乳幼児調整食品の名称を規範化し、商品中の選択的に添加する物質を誇大宣伝して消費者をミスリードすることを防ぐことができます。

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