税関総署 法定検査商品以外の輸出入商品の抜取検査の展開に関する公告
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2020年8月24日、税関総署は「2020年度の法定検査商品以外の輸出入商品の抜取検査業務の展開に関する公告」を発表しました。同公告により、「中華人民共和国輸出入商品検査法」及びその実施条例の関連規定に基づき、税関総署が2020年度法定検査商品以外の一部の輸出入商品に対して抜取検査を実施します。抜取検査商品の範囲は下記の通りです。

  • 輸入商品

子供用服装、文具、ネクタイ、シルクのスカーフ、マフラー、便器、食器洗浄器、空気清浄機、プリンター、電気温水器、マイクロコンピュータ、テレビ、監視カメラ、ゴミ食物処理機、電磁調理器、自動車用ホーン、自動車反射板、自動車ブレーキホース、自動車内アクセサリー、染料、颜料、着色料等。

  • 輸出商品

イミテーションジュエリー、子供用自転車、子供用キックスケーター、電動ベビーカー、ぬいぐるみ、電熱蛇口等。

公告原文

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