一般食品の処方適合性分析
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中国関連した法規制に基づき、飲料、乳製品、果汁、油、パン、クッキー、チョコレートなどの一般食品(中国では「包装済み食品」とも呼ぶ)の処方は以下の中国法規制/標準の要求に合致しなければなりません。

  • 「中華人民共和国食品安全法」(2015年版)
  • GB 2760 – 2014 食品安全国家標準 食品添加剤使用標準」(食品添加物のポジティブリスト)
  • GB 14880 – 2012 食品安全国家標準 食品栄養強化剤使用標準」(栄養強化剤のポジティブリスト)
  • 食品原材料の食品安全国家標準
  •  認可された新規食品原材料、新規食品添加物及び食品栄養強化剤の公告
  •   ……

「中華人民共和国食品安全法」に基づき、上述要求に合致しない原材料、食品添加物、栄養強化剤を使用した食品は輸入不可となります。また、食品分類に基づき、食品添加物/栄養強化剤の要求も異なります。

実例

実例として、ここに一般食品のチョコレートの処方適合性分析の内容を示します。

原材料名称(例)

使用量%(例)

ココアバター

50%

砂糖

25%

全乳

17%

カラメル(普通法)

7.1%

PGPR(ポリグリセロールポリリシノレート)

0.8%

バニラ香料

0.1%

処方分析

原材料名称

使用可否状況(Y/N

使用量制限

分析結果

関連法規制

ココアバター

Y

制限なし

適合

GB 9678.2-2014

砂糖

Y

制限なし

適合

GB 9678.2-2014

全乳

Y

制限なし

適合

GB 9678.2-2014

カラメル(普通法)

Y

制限なし

適合

GB 2760-2014

PGPR(ポリグリセロールポリリシノレート)

Y

5g/kg

不適合

GB 2760-2014

バニラ香料

Y

制限なし

適合

GB 2760-2014

※ PGPRの使用量を0.5%までに下げましたら、GB 2760-2014に適合する。

処方適合性分析の流れ


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