生態環境部 新化学物質環境管理登記の関連事項の移行に関する公告
Source:

改正した「新化学物質環境管理登記弁法」(生態環境部令第12号)は202111日から施行します。2010119日に、旧国家環境保護部から公布された「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部令第7号)は、これと同時に廃止します。新化学物質環境管理登記事業を円滑に移行させるために、20201027日に生態環境部は「新化学物質環境管理登記の関連事項の移行に関する公告」を公布しました。

一、通常申告の関連事項の移行

12号令の発効日から、7号令に基づく新化学物質環境管理通常申告登記証を取得した新規化学物質について、

(一)環境リスク管理措置の実施

登記証所持人及び加工・使用者は、登記証の規定に基づき、環境リスク管理措置を講じなければなりません。

(二)情報伝達報告及び記録保存

登記証所持人は、12号令第38条、第39条、第41条及び第42条の規定に従い、情報伝達、資料の記録と保存、及び初回活動状況や新危害情報の報告を行わなければなりません。中に、7号令第3条に基づく重点環境管理危険類新規化学物質に分類された物質は、12号令第41条に従い、年度報告書を提出しなければなりません。

(三)登記証の撤回

登記証所持人は、12号令第33条の規定に従い、国務院生態環境主管部門に登記証の撤回を申請することができます。

(四)新用途登記

7号令第3条に基づく重点環境管理危険類新規化学物質に分類された物質は、引き続き新用途環境管理登記を実施し、「中国現有化学物質名録」に収載されるとき、その許可用途を規定します。

(五)登記証の変更

登記証所持人は、登記証に記載されている情報を変更しようとするとき、12号令の関連規定に基づき、改めて申請を行い、新化学物質環境管理登記証を取得しなければなりません。また、次のいずれかに該当する場合、12号令第30条に基づく登記証の変更を行うことができます。

  • 登記数量を減少する場合
  • 活動タイプは生産から輸入に変更する又は輸入増加する場合
  • 中国語名・英語名又はCAS番号などの標識情報を変更する場合
  • 申請人又は代理人名称変更する場合

二、簡易申告の関連事項の移行

12号令の発効日から、7号令に基づく新化学物質環境管理簡易申告登記証を取得した新規化学物質について、

(一)情報報告及び記録保存

登記証所持人は、12号令第39条、第42条の規定に従い、資料の記録、保存及び新危害情報報告を行わなければなりません。

(二)登記証の撤回

登記証所持人は、12号令第33条の規定に従い、国務院生態環境主管部門に登記証の撤回を申請することができます。

(三)生産プロセス及び製品研究開発で取得した登記証の有効期限

生産プロセス及び製品の研究開発で取得した簡易申告の登記証の有効期限は、初回活動から2年間となります。

(四)登記証の変更

登記証所持人は、登記証に記載されている情報を変更しようとするとき、12号令の関連規定に基づき、新化学物質環境管理備案を行い、或は改めて登記を申請して新化学物質環境管理登記証を取得しなければなりません。また、次のいずれかに該当する場合、12号令第30条に基づく登記証の変更を行うことができます。

  • 変更した後、登記数量は年間1t未満の場合
  • 生産プロセス及び製品の研究開発を目的として取得した登記証、変更した後の登記数量は10t未満、且つ登記証の有効期限内である場合
  • 新規化学物質モノマー含有量が 2%未満のポリマー又は低懸念ポリマー

三、法に基づく登記証の抹消

7号令に基づく新化学物質環境管理登記証を取得した新規化学物質について、12号令第35条の規定条件に合致する場合、国務院生態環境主管部門は、「中華人民共和国行政許可法」の関連規定に従い、登記証を抹消することができます。

四、12号令発効前後の審査業務の移行

12号令発効前に、すでに受理した新規化学物質環境管理登記申請について、2021630日までに7号令の規定に従い審査を行います。2021630日までに登記を取得できなかった場合、12号令の関連規定に従い手続を行います。登記の申請予定がある単位は、申請時間及び材料を合理的に手配することを推奨します。

公告原文はこちら

お問い合わせ
service@cirs-group.com