「新化学物質環境管理登記に関連する連携事項に関する通知(意見募集稿)」に関する意見募集を開始
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中国生態環境部は、2020429日に、改正した「新化学物質環境管理登記弁法」(生態環境部令第12号、以下「弁法」という)を公布しました。同弁法は202111日から施行され、現行の「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部令第7号)は、これと同時に廃止します。秩序のある新化学物質環境管理登記業務を続ける展開を保証するため、生態環境部は「新化学物質環境管理登記に関連する連携事項に関する通知(意見募集稿)」を起草し、620日までの意見募集を開始しました。

一、「弁法」の発効日から、7号令に基づき新化学物質環境管理通常申告の登記証を取得した新規化学物質について、「中国現有化学物質名録」に収載される前に、

  1. 登記証所持人及び加工・使用者は、登記証の規定に基づき、環境リスク管理措置を講じなければなりません。
  2. 登記証所持人は、「弁法」第38条、第39条、第41条及び第42条の規定に従い、情報伝達、資料の記録と保存、及び初回活動状況や新危害情報の報告を行わなければなりません。7号令第3条(分類)に基づき、重点環境管理危険類新規化学物質に分類された物質は、「弁法」第41条に従い、年度報告書の提出が求められます。
  3. 登記証所持人は、「弁法」第33条の規定に従い、国務院生態環境主管部門に登記証の撤回を申請することができます。
  4. 7号令に基づき、重点環境管理危険類新規化学物質に分類された物質は、引き続き新用途環境管理登記を実施し、「中国現有化学物質名録」に収載されるとき、その許可用途を規定します。
  5. 登記証所持人は、登記証に記載されている情報を変更しようとするとき、「弁法」の関連規定に基づき、改めて登記を申請し、新化学物質環境管理登記証を取得しなければなりません。

二、「弁法」の発効日から、7号令に基づき新化学物質環境管理簡易申告の登記証を取得した新規化学物質について、

  1. 登記証所持人は、「弁法」第39条の規定に従い、資料の記録と保存処理を行わなければなりません。
  2. 登記証所持人は、「弁法」第33条の規定に従い、国務院生態環境主管部門に登記証の撤回を申請することができます。
  3. 生産プロセス及び製品の研究開発で取得した簡易申告の登記証の有効期限は、初回活動から2年間となります。
  4. 登記証所持人は、登記証に記載されている情報を変更しようとするとき、「弁法」の関連規定に基づき、新化学物質環境管理届出(備案)を行い、或は改めて登記を申請して新化学物質環境管理登記証を取得します。

三、7号令に基づき新化学物質環境管理登記証を取得した新規化学物質について、「弁法」第35条の規定条件に合致するとき、国務院生態環境主管部門は、「中華人民共和国行政許可法」の関連規定に基づき、登記証を抹消することができます。

四、「弁法」の発効前、すでに受理された新化学物質環境管理登記申告は、申告材料が要求に合致しない或は手続期限内に正常な審査プロセスを完了しないなどの理由により、登記証を取得しない場合、「弁法」の関連規定に基づき、新化学物質環境管理登記の申請を行わなければなりません



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