国家衛生健康委員会 11件の新規食品添加物の認可案を公表
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20191213日、中国国家衛生健康委員会は11件の新規食品添加物に関する認可案を公表しました。中に、食品工業用新規酵素製剤が1件、新規食品香料が2件、新規食品栄養強化剤が1件、使用範囲拡大の食品添加物が7種あります。詳細な情報は下記の通りです。

(一)  食品工業用新規酵素製剤

名称

グルコアミラーゼ

英語名称

Glucoamylase

由来

トリコデルマ・リーゼイ (Trichoderma reesei)

ドウナー

トリコデルマ・リーゼイ (Trichoderma reesei)

グルコアミラーゼの品質規格は「GB 1886.174 – 2016 食品安全国家標準 食品添加剤 食品工業用酵素製剤」の要求に合致しなければなりません。

(二)  新規食品香料

名称

英語名称

機能分類

使用量及び使用範囲

(1R,2S,5R)-N-(4-メトキシフェニル)-5-メチル-2-(1-メチルエチル) シクロヘキサンカルボキサミド

(1R,2S,5R)-N-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-2-(1- methylethyl) cyclohexanecarboxamide

食品用香料

食品用香料に製造して各類食品に使用し(「GB 2760 – 2014 食品安全国家標準 食品添加剤使用標準」表B.1に入っている食品類別は除外する)、使用量は製造必要から適量使用とする

2-(4-メチルフェノキシ)-N- (1H-ピラゾール-3-イル)-N- (チオフェン-2-イルメチル) アセトアミド

2-(4-Methylphenoxy)-N- (1H-pyrazol-3-yl)-N- (thiophen-2-ylmethyl) acetamide

食品用香料

食品用香料に製造して各類食品に使用し(「GB 2760 – 2014 食品安全国家標準 食品添加剤使用標準」表B.1に入っている食品類別は除外する)、使用量は製造必要から適量使用とする

(三)  新規食品栄養強化

名称

機能

食品分類番号

食品名称

使用量

ビタミンK2

(合成法)

栄養強化剤

01.03.02

調整粉ミルク

(子供用粉ミルクに限定する)

420 μg/kg~750 μg/kg

調整粉ミルク

(妊婦、産婦用粉ミルクに限定する)

340 μg/kg~680 μg/kg

(四)  使用範囲拡大の食品添加物

名称

機能

食品分類番号

食品名称

最大使用量

プロピオン酸カルシウム

防腐剤

08.02.01

調味された肉製品(生肉に調味料を添加)

3.0 g/kg

(プロピオン酸の量で計算する)

08.03.02

ベーコン、焼き肉、ロースト類製品

モナスカス黄色顔料

着色剤

12.10.01.02

チキンエッセンス、チキンパウダー

製造必要から、適量使用

カラメル

(亜硫酸アンモニウム法)

着色剤

15.01.07

その他の蒸留酒

(プルケ酒に限定)

1.0 g/L

ε-ポリ-L-リジン塩酸塩

防腐剤

10.02.01

塩茹で卵

0.5 g/kg

パプリカレッド

着色剤

04.04.01.03

豆腐干の再調理製品

製造必要から、適量使用

09.04

調理済み水産品

(直接に食用可)

ステアロイル乳酸カルシウム

乳化剤

安定剤

02.05

その他の油脂或は油脂製品或は油脂製品(油脂粉末に限定)

2.0 g/kg

植物カーボンブラック

着色剤

04.04.01.02

豆腐干類製品

製造必要から、適量使用

04.05.02

加工されたナット及び種類製品

  英語版はこちら

  公告の中国語原文は、こちらをご覧ください。


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