韓国雇用労働部 産業安全保健法施行令一部改正令(案)立法予告
Source: Chemical Watch


全面改正された産業安全保健法(産安法、OSHA)が2019年1月15日に公布し、2020年1月16日から施行される。4月22日、雇用労働部(MoEL)は「産業安全法施行令」の全部改正令(案)立法予告を公告し、改正案について、2019年6月3日まで意見募集を実施している。なお、72つのガイドライン文書と標準を作成している。MSDSに関連する改正規定は、2021年1月16日から施行されることになった。

産業安全保健法は、産業安全の基準を確立し、産業災害を予防することにより、安全・快適な作業環境を作り、勤労者の安全と健康を確保することを目的とする。

主なポイントは次の通りである。

  • 常時勤労者500人以上の事業主は、産業災害予防計画を樹立しなければならない。
  • 化学物質の長期ばく露によって引き起こされた職業性疾病を予防するために、一部の事業を分離して発注することは禁止される。
  • 雇用労働部長官は、重大災害が発生した時、又は産業災害が発生する危険性が潜在する作業又は工事を中止することを命じることができる。
  • 一部の有害又は危険な作業を取扱う場合、雇用労働部長官の認可を受けなければ、分離して請負に発注することはできない。濃度1%以上の硫酸、フッ化水素酸、硝酸又は塩酸などの化学物質を含有した設備を改造、分解、解体又は撤去する作業を含む。

改正案によると、化学物質の製造・輸入量が100kg/年未満、且つ化学物質が試験研究のために使用される場合、物質安全保健資料(MSDS)の作成・提出は除外する。

改正案について、業界の専門家は不明確な部分があるので、業界の専門家からの意見は下記の通りである。

  • 重大産業事故又は潜在事故と見なされ、作業又は工事が中止される可能性がある事故の定義をはっきりさせること。
  • 一部の事故に対して、作業又は工事の中止命令ではなく、操業整頓を命じること。
  • 濃度1%以上の硫酸などの酸性物質を含有した設備の改造、分解、解体又は撤去などの作業を行う場合、雇用労働部長官の承認要求について、製造作業に不便が生じること。

雇用労働部は、産業災害が発生する急迫した危険がある時、又は危険物質の漏出、火災、爆発などの重大災害が発生した時は、作業の中止を命令することを表示した。なお、事業場に危険があるため、すべての基準を列挙することは不可能であることを考慮して、より詳細なガイドラインを発布することを述べた。

なお、雇用労働部は、酸性物質を取扱う作業を分離して請負に発注することに関する承認申請を却下した。酸性物質にばく露する勤労者を危険な作業から保護するための規則の策定が必要であり、特にこれらの物質は多くの産業事故の原因物質と判定されたことを強調した。



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