【HCF&SMCR】台湾新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法への対応
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2019年3月、台湾行政院環境保護署は、改正された「新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法」を正式に公布し、同日発効しました。改正弁法は、新規化学物質及び既存化学物質についての登録の種類、トン数、手続きなどの事項が明確化されました。既存化学物質について、標準登録が求められる106種類の既存化学物質が指定され、登録の期限が設定されています。弁法によると、2020年1月1日から106種類の対象既存物質は標準登録を実施することになります。弁法の実施により、既存化学物質の登録にどのような影響をもたらすのでしょうか?共同提出はどのように行えばよいのでしょうか?どのような対応が必要でしょうか?

既存化学物質の標準登録

106種類の指定既存物質について、年間製造または輸入量が1トン以上の場合、登録期限内に、既存化学物質の標準登録を完了しなければなりません。

  • 年間製造または輸入量1トン以上10トン未満(1級)
  • 年間製造または輸入量10トン以上100トン未満(2級)
  • 年間製造または輸入量100トン以上1,000トン未満(3級)
  • 年間製造または輸入量1,000トン以上(4級)

製造または輸入量が年間10トン以上になると、危害評価と暴露評価を行うことが必要です。

• 登録期限

2019年12月31日までに、初回の第1段階登録コードを取得した場合

年間製造・輸入量

標準登録の期限

1~100トン

20221231日までに

100トン以上

20211231日までに

2020年1月1日以降に、初回の第1段階登録コードを取得した場合

年間製造・輸入量

標準登録の期限

1~100トン

翌年1月1日から3年以内

100トン以上

翌年1月1日から2年以内

初回の第1段階登録コード取得済みで年間1トン未満だったが、実際の年間量が1トン以上になった場合

年間製造・輸入量

標準登録の期限

20191231日までに年間1トン以上になった場合

20221231日までに

202011日以降に年間1トン以上になった場合

翌年1月1日から3年以内

年間100kg未満の既存化学物質であっても、第1段階の登録を行うことができます。

2020年以降、登録された新規化学物質及び既存化学物質について、毎年4月1日~9月30日までの期間に、前年度の製造または輸入量を報告しなければなりません。

10月24日(木)~25日(金)、上海にて「Asian Helsinki Chemicals Forum and the 4th Summit Meeting on Chemical Regulations in Asia Pacific」を、CIRSとHCFが共同で開催します。この度、台湾財団法人安全衛生技術センター(Sahtech)のJowitt Lee氏をお迎えし、「新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法」について詳しく紹介し、企業に求められる対応策を検討いたします。