韓国 UVCB、営業秘密として情報を未提供の物質などの事前申告
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韓国環境部によりますと、以下に該当する化学物質は2019年6月30日までに事前申告を行うことが要求されます。

1. 1991年以前に製造・輸入され、且つは韓国既存化学物質リスト(KECL)に収載されていないUVCB物質、又は工程中において中間体として生成される化学物質

UVCB物質(Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials):組成が不明又は不定の物質、複雑な反応生成物又は生物材料(石油・石炭系物質、天然抽出物など)

UVCB物質 事前申告のデータ要件

1)工程方法(製造・合成方法など)
2)含有量10% 以上の主な構成成分に関する情報(名称、含有量、分類や表示などの関連情報をできる限り提出)
3)分析データを持っている場合も提出
4)1991年以前に製造・輸入・使用されたことに関する証明書類

5)CMR物質を確認し、分類や表示情報の提出

提出先:韓国環境公団
メール:kreach@keco.or.kr

住所:(04513)39, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea


2. 韓国国外の製造者又は輸入者が営業秘密として物質情報を提出しなく、且つ韓国国内のOR(唯一の代理人)も選任しない化学物質

(例:輸入者は国外の製造企業に該当化学物質に関する情報提供を要請したが、国外企業が回答しなかった、対応が遅延したこと、又はORによる事前申告を行わない場合)

対象物質 事前申告のデータ要件

1)国外企業に物質の情報提供を要請することに関する証明資料
2)物質情報の確保計画書(名称、数量、用途、提出予定日[2019年9月30日以内]・方法など)
3)CMR物質を確認し、分類や表示情報の提出

6月30日までに全ての資料の提出が困難である場合は、まず確認可能な情報を最大限提出し、その後、情報の補完を申請することができます。


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