ベトナム国内へ化粧品の輸入について
Source: Cekindo

ベトナムではここ数年、化粧品輸入の市場が大きく拡大している。国際貿易センター(ITC)および世界銀行(WB)の統計データによると、2011年から2016年まで化粧品の輸入額が倍増して11億ドルへ増え、2020年には22億ドルを超えると推計されている。輸入市場を拡大させるため、ベトナムは自由貿易協定へ加入したことにより、化粧品の関税が0~5%にまで引き下げられた。なお、調査によれば、輸入化粧品の種類および割合については、香水55%、化粧品21%、シェービングクリーム8%、ヘアケア製品7%、消臭剤4%、歯科用製品3%、エッセンスオイル2%となった。

近年、国内で拡大を続けるベトナムの化粧品市場は大きく成長する可能性が十分にあると評価されている。現在、ベトナムの化粧品市場の全体の90%は海外ブランドで、上位の輸入先は韓国、ヨーロッパ(EU)および日本などが挙げられる。

化粧品の定義

化粧品とは洗浄、芳香、外観の変化、身体の消臭・健康状態の維持を主な目的として人体の外的部分(肌・毛髪・手足の爪・唇・外部性器等)または歯および口腔粘膜に接する物質または製剤である。

管理規定

輸入化粧品は、ベトナム保健省(化粧品の管理に関する規定を公布)傘下の医薬品管理局の認証を獲得しなければならない。

化粧品の開示手続き

販売の目的で輸入する化粧品は、ベトナム市場で流通させる際には、事前に保健省の医薬品管理局に化粧品開示手続きを行う必要がある。ただし、研究・テスト、贈答・寄付、展示会の出展ための一時輸入などの市場流通の目的ではない場合、化粧品開示手続きが必要ないとなる。

必要書類

1.化粧品開示書
2.事業登記証(許可証)の写し
3.製造業者から流通業者への委任状
4.自由販売証明書
5.製品情報
  √ 書類および商品についての情報
  √ 材料の品質についての情報
  √ 完成品の品質についての情報

  √ 安全と効果についての情報

関税

関税(Duty)HSコードによって区分され、税率が決定(CIF価格に対して課税)すると同時に、輸入契約価格+関税額合計額の10%が付加価値税(VAT)として課税される。

化粧品の成分規制

化粧品に使用できる成分は、ASEAN化粧品指令(ASEAN Cosmetic Directive)に記載されている。禁止成分を含有する化粧品は、ベトナムでの流通が禁止されている。制限成分を含有する化粧品は、許容範囲内でベトナムでの流通が許可される。

発給期間

必要書類を医薬品管理局へ提出した後、医薬品管理局は当該書類を受理および申請費用を受領してから、3営業日以内に化粧品開示書受領番号を発行する。

有効期限

化粧品開示書受領番号の有効期限は5年と規定され、販売を継続したい場合、有効期限満了日の前に、改めて化粧品開示手続きを行わなければならない。

ラベル表示

ベトナム国内で販売する化粧品は、ラベルの貼付が要求されている。

  • 化粧品の名称および効能
  • すべての成分
  • 使用方法(ベトナム語の記載が必要)
  • 製造国(原産地)
  • 販売責任を負う会社または個人の名称と住所(ベトナム語の記載が必要)
  • 容量または重量
  • 製造年月日または使用期限(使用期限が30ヶ月以下の商品は、使用期限の明記)
  • 使用上の安全性に関する注意事項(ベトナム語の記載が必要)
  • 製造ロット番号

税関手続き

  • 税関申告書
  • 売買契約書
  • インボイスの写し
  • 船荷証券(B/L)の写し
  • 化粧品開示書
  • 輸入品の価値申告書
  • 製造国(原産地)証明書