韓国産安法(OSHA)改正案 情報保護申請(CBI)及びOnly Representativeの導入
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韓国における化学物質管理は、「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法、K-REACH)」、「化学物質管理法(化管法、CCA)」及び「産業安全保健法(産安法、OSHA)」によって行われている。

改正された産業安全保健法が2019年1月15日に公布され、2020年1月16日から適用されます。物質安全保健資料の作成及び提出などを含め、化学物質の製造者又は輸入者に新たな義務が課せられる

1. 情報保護申請(第112条)

改正案により、情報保護申請(CBI)が 2021年1月16日から施行する予定である。2021年1月16日以後、化学物質の製造者又は輸入者は物質安全保健資料を雇用労働部(MOEL)長官に提出しなければならない。ただし、物質安全保健資料に営業秘密として保護する価値があると認められる化学物質について、雇用労働部長官に申請して承認を受け、代替資料で記載することができる。情報保護の有効期間は承認を受けた日から5年とする(延長可能)。

なお、申請不可の化学物質は以下の通りである。

  • 製造禁止物質
  • 認可の対象となる物質
  • 管理対象となる有害物質
  • 化管法にて有害物質と分類される物質       

2. Only Representativeの義務(第113条)

韓国域外の製造者は韓国域内において雇用労働部令で定める要件を備えた者を「Only Representative」に指名して、次の義務を履行する。

  • 物質安全保健資料の作成及び提出
  • 化学物質に関する情報の提出
  • 情報保護申請、代替資料の提出、有効期間の延長など

なお、Only Representativeの選任又は解任された事実を雇用労働部長官に申告することが要求される。