2021年1月1日発効 UK REACHへの対応
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202111日より、UK REACHという英国独自の化学物質規制が正式に発効し、英国(GB)域内において適用されます。英国(GB)は、北アイルランドを除き英国、イングランド、スコットランド、ウェールズを意味します。202111日以降も、北アイルランドでは引き続き EU REACH が適用されます。

英国で製造量又は輸入量が年間1トン以上の化学品(化学物質、混合物又は成形品中の意図的に放出する物質)は、安全衛生庁(HSEHealth and Safety Executive)に登録する義務を負います。「Comply with UK REACH」というUK REACH対応ITシステムを通じて、登録等の手続を行うことができます。

関連する企業は、EU REACH UK REACH におけるサプライチェーン内の自社の役割及び市場シェアを確認しておく必要があります。

一、グランドファザリング

グランドファザリングの対象となるのは、英国に拠点を置く企業が保有している全てのEU REACH登録、又は2017329日から20201231日までの間に移管を実施したEU REACH登録が含まれます。EU REACH登録済みの化学物質については、2021430日までに、基本的な情報をHSEに提出し、UK REACH登録番号を取得します。また、登録物質のトン数帯と有害性に応じて、20211028日から2年、4年、6年以内に全ての情報を提供するグランドファザリングの手続きを完了しなければなりません(詳細は以下の猶予期間を参照)。

グランドファザリング方式は、行政費用がありません。

二、川下ユーザーによる輸入届出(DUIN

英国の川下ユーザー(EU REACHに登録していない)が、EUから物質、混合物又は成形品中の意図的に放出する物質を輸入している場合、輸入を継続するためには、20211027日までに「川下ユーザーによる輸入届出(DUIN)」をHSEに提出する必要があります。その後、物質のトン数帯と有害性に応じて、20211028日から2年、4年、6年以内にUK REACHに従って新たに登録しなければなりません。また、EUのサプライヤーが英国を拠点とする「唯一の代理人(OR)」を指定し登録を行うことが可能であり、英国でのサプライヤーからの仕入れに切り替える方法もあります。

  • 登録物質のトン数帯と有害性に応じた猶予期間

20211028日から

登録トン数

危険有害性

2年間

年間1,000トン以上

Ÿ   発がん性、変異原性、生殖毒性物質(CMRs)年間1トン以上

Ÿ   水生生物に非常に強い毒性(急性、慢性)年間100トン以上

Ÿ   高懸念物質(SVHC)、20201231日まで

4年間

年間100-1,000トン

Ÿ   高懸念物質(SVHC)、20231027日まで

6年間

年間1-100トン

三、新規登録の提

UK REACH では、製造者または輸入者は、年間1トン以上の化学物質それ自体または混合物を英国にて製造または輸入する場合、HSEに登録する義務を負います。英国外の製造事業者が英国向けに化学品を輸出する場合、英国内において唯一の代理人を通じて、UK REACHへの対応義務(グランドファザリング、DUIN及び新規登録を含む)を履行することができます。

CIRSは英国支社のCIRS UKを設立しました。企業にUN REACH規制に関するコンサルティングサービス、対応戦略の作成及び唯一の代理人サービスを提供しております。豊富な規制対応の実務経験を活かして、UK REACH規制への対応を支援しております。

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