China and EU Chemical Regulation Forum Q&A
Source:

化学,審査


2018年3月14日(水)、「China and EU Chemical Regulation Forum」は上海で開催いたしました。上海市検査検疫科学技術研究院、上海市化学品登記登録弁公室、国家化学品安全検測重点実験室に多大なるご協力をいただきました。中国国家質量監督検験検疫総局、ECHA、上海市輸出入検査検疫局、上海市安全生産監督管理局からの役人および専門家をお招きし、講演をいたしました。

1. Q:輸入塗料はどのような状況で事前登録が必要なのでしょうか?

A:1年または一定の時間以内に同一の製品を頻繁に輸入すれば、登録する必要があり、抜取検査する作業量を軽減します。1回限りまたは偶に輸入する製品に対して、登録する必要がありません。ただし、抜取検査を受けなければなりません。登録に強制がなく、事業者として自発的に決めることができます。

2. Q:低リスク危険化学品の定義を教えてください。

A:専門家の審査を通じて決定します。上海局は内部の専門家チームを創立し、化学品の性質、数量によって通関における審査方式を判断します。この評価は動きがあり、以前低リスク危険化学品に分類されても、実際の状況で高リスク危険化学品に分類される可能性もあります。

3. Q:同一危険化学品が同一輸入者によって輸入し、その登録期間および有効期間を教えてください。

A:登録期間は15日、有効期間は3年間です。

4. Q:SDSまたはラベルを作成する際、税関のコード参照における名称を表現しなければならないのでしょうか?

A:この問題は提出されたことが少ないですが、これからの改革で解決する予定があります。

CIRS:弊社の経験によりますと、SDSまたはラベルに記入された名称が税関のコード参照における名称と異なる場合には、順調に通関できたことがあります。

5. Q:SDSまたはラベルは有効期間があるのでしょうか?実験室によって提出した報告書も有効期間があるのでしょうか?

A:危険化学品に対する認識が完備していることに従い、2年ごとに一回更新するほうが提案します。船便、航空便の輸送規則も更新しています。報告書は有効期間があります。化学品の危険有害性に関する新たな認識があれば、自発的に提出しなければなりません。

6. Q:危険化学品の製造者によって、要求される輸入危険化学品の分類鑑定報告書およびSDSラベルの審査証を提出しましたが、また危険化学品を登録する必要があるのでしょうか?

A:危険化学品登録を要求しているのは国家安全生産監督管理局で、商品検査と異なる管理システムとなります。輸入する同一危険化学品は異なる製造者による提供すれば、それぞれの製造者の技術書類を提出する必要があります。同一危険化学品は一回登録するだけを要求しています。

7. Q:「双一百」の政策は全国の化学品を管理するのでしょうか?または上海地域の化学品を管理するのでしょうか?

A:全国の化学品管理に適用しますが、現時点、危険化学品目録2015版に収載された危険化学品管理だけに適用します。

8. Q:ラベルの審査証明書を獲得した後、直接に通関できるのでしょうか?

A:通関する際、審査証明書と商品の一致性を検査する可能性があります。実験室の報告書と審査証明書と一致しない場合には、実験室の報告書を優先します。審査証明書を獲得すれば、現場検査の簡略化に役立ちます。

9. Q:アメリカから輸入する危険化学品は、アメリカで通関するGHSラベルと中国のGHSラベルと異なる分類していますが、中国での通関に何か影響があるのでしょうか?

A:英語のラベルを審査しません。中国で通関する前に、まずアメリカのGHSラベルを外すほうが提案します。

10. Q:SDSとラベルには危険有害の成分の記入を要求していますが、税関の要求によってすべての構成成分の記入を要求していますが、何か統一の対応策があるのでしょうか?

A:事業者は商業秘密を理由として、製品における危険有害成分を隠すことを監督管理するための規定なので、そのような行為を回避してください。

11. Q:2年前、新規化学物質の常規申告を完成し、IECSC名録に納入申請を提出しましたが、何の返事がありません。どのように対応すればよいのでしょうか?

A:名録に納入する必要な審査時間について、MEP-SCCは明確にしないが、追加情報の提出が必要であれば、該当事業者に知らせました。その通知を受け取っていないと、ほどなく情報があるかもしれないと思います。

12. Q:事業者によるIECSC名録に納入申請を提出することができますか?IECSC名録に納入されると、事業者にとって何か影響があるのでしょうか?

A:事業者は納入申請が提出できます。IECSC名録に納入されば、現有物質として管理するとなります。年度報告書の提出が不要です。該当物質の製造または輸入に対する数量の制限がないが、同じように競争相手に対する制限もありません。

13. Q:新規化学物質の常規申告と簡易申告は、何か区別があるのでしょうか?

A:1)簡易申告には基本状況と特殊状況に分けられます。

a 基本状況

  • 新化学物質の年間生産量または輸入量が1トン未満

b 特殊状況

  • 中間体として使用され、または輸入用とする。年間生産量または輸入量が1トン未満
  • 科学研究を目的として、年間製造量または輸入量が0.1トン以上、1トン未満
  • 新規化学物質単体含量2%未満のポリマー
  • 新規化学物質が低懸念ポリマー
  • プロセスや製品研究開発を目的として、年間製造量または輸入量が10トン未満、且つ2年間以内
2)常規申告
  • 新規化学物質の年間生産量または輸入量が1トン以上。

14. Q:REACH照合(Inquiry)を提出する場合には、自社のクロマトグラムが提出できますか?

A:REACH規則の要求に従い、事業者は自社のクロマトグラムを提出することができます。

China and EU Chemical Regulation Forum Q&A 英語版

お問い合わせ
service@cirs-group.com