ECHA REACH規則登録期限に関するお知らせ
Source: ECHA

登録,期限

EU REACH規則により、2018年5月31日に年間1~100トンの登録期限を迎えます。事業者は期限までに登録しなければなりません。そうでなければ、2018年6月1日から、EU域内で物質の製造または輸入が禁止されるとなります。

ECHAによりますと、各加盟国の所管当局はEU域内のREACH登録状況を検査する義務があります。登録期限後、各加盟国の所管当局が以下の実行活動を行う予定です。

  • プロジェクトの2019年(REF-7)
  • 税関検査に協力、ドシェの提出期日などの登録情報で登録状況を審査

登録期限までの最後の時間が迫っているので、ECHAは以下のサービスを提供します。

  • REACH-IT 毎日24時間利用可能
  • 新たなライブチャット機能を運営開始
    • 中央ヨーロッパ夏時間(CEST)勤務日午前9:00~午後16:00 利用可能
    • 2018年5月31日に、CEST夜の12時までに利用可能
    • ECHAに登録の手助けを求めることができるように、2018年6月8日まで利用可能
  • 続いてコンタクトフォームを使用してECHAに問い合わせる可能
  • 2018年5月30日まで、ECHAにDCGの解決策を申請可能
  • REACH 2018 web pagesには23言語のお役たち資料を提供

原文は こちら

お問い合わせ
service@cirs-group.com