ECHAとの相談――ホットなREACH規則登録問題について
Source: CIRS

6月30日、欧州化学物質(European Chemicals Agency: ECHA)は広東輸出入検査検疫局を訪問し、双方が世界化学品安全管理について、意見交換を行いました。

CIRSは世界で一番規模の大きなREACH規則のOR(唯一の代理人)として、海外企業を含む3,000社以上の企業をサポートしています。今度、CIRSはチャンスを頂け、広東でECHAの事務局長(Executive Director)のGeert Dancet氏及び協力局国際関係担当官(International Affairs Officer)のPetteri Mäkelä氏に相談いたしました。

中国化学工業の企業がEU域内にてREACH規則への対応状況に関して、ECHAは高く注目しています。特に、中小企業の対応状況及びREACH規則対応において中国の監督管理という問題は、ECHAで高い関心が寄せられています。REACH規則登録における問題点や懸念等のECHAからの問題に対し、中国企業としてREACH規則対応への駆動力、各業界の対応状況及び化学工業区域の分配等の方面でCIRSが中国のREACH規則登録市場を説明いたしました。

なお、EU以外の取引者がREACH規則での役割、データと費用の分担体制、LoAを購買する中における独占的な競争、法規監督管理及び英国のEU離脱問題等化学工業業界にてホットなREACH規則登録問題を巡り、CIRSは二人方に相談いたしました。ECHAはこれらの問題を高く重視し、逐一記録し、詳しく教えてくださいました。

質問と回答

問題1

CIRS:REACH登録を対応する場合、中国の企業にとって、LoAを購買して共同提出の方が通常です。コンソーシアム又はリーダー登録者によりLoAのデータ共有のモデルを決定するために、大部分の中国企業がほぼ価格の相談ができません。しかしながら、不公正な費用を要求されることがあると思います(二酸化ケイ素)。ほかに、償還の仕組みを実施しなく、LoAに関する後続登録者からの収益は、リーダー登録者より既存登録者に返済しない状況もあります。これらの問題に対し、ECHAのご意見をお聞かせいただけますか?

ECHA:REACH関連規則にデータ共有及び費用分担を詳しく決めています。原則的に、該当メンバー全員は遵守しなければいけませんが、データ共有に関する紛争が常にあります。ORによりリーダー登録者又はコンソーシアムと連絡し、LoA費用の明細書及び情報を要請し、調和を通じて問題を解決するほうが薦めます。解決できない場合、ORはECHA公式サイトで訴え、ECHAにより介入するとなります。けれども、ご存じのように、これが最後の手段です。

問題2

CIRS:大部分のREACH登録は共同提出により対応しています。同業界の競争者が共同提出のメンバーになる問題が回避できないので、如何に当事者諸方がデータ共有の公平さを保障しますか?弊社は曽て以下のような状況を直面した経験がございます。ドイツ企業と中国企業という競争関係がある二社は同一物質の登録者になり、ドイツ企業がリーダー登録者を担当しています。中国企業がLoAを購買し共同提出で登録しようと思っていますが、ドイツの企業により様々な理由で購入を拒否されました。予定通りに登録ができなく、中国企業の取引に損失をもたらしました。結局、ドイツの主管部門がこの紛争に介入しないと表示しました。上述した紛争ケースに対し、ご指導をいただけませんか?

ECHA:調和で解決できない場合、往来メール及びファイルを保存し、ECHAに届けましょう。ECHAにより介入し、紛争の調和に協力します。

問題3

CIRS:REACH規則により監督管理が中国の企業にて高く注目されています。現在の監督管理環境及び動向について、ご説明いただけませんか?

ECHA:現時点、ECHAは書類完備性の審査及び人工で抜き取り検査の行いを重視しています。さらに、各メンバーの主管部門及び税関との連携を通じて、監督管理を強化することがECHAにとって大事なことです。EUに28ヶ国が加盟し、これは複雑なシステムになります。関係仕事の展開がすでに着手し始めました。監督管理に対する実験計画は2019年に実施する予定で、詳しいことがこれから公布します。

問題4

CIRS:英国は間もなくEUから離脱するとなりますので、すでにREACHにおいて登録を行っている英国のORに何か影響がございますか?

ECHA:一つのことが確認できます。EUから離脱すると、英国企業はORとしての法的な地位の有効性がありません。その取って代る対応方策等のことは、関係部門と交渉する後決めるようになります。

問題5

CIRS:REACH規則を対応する際、中国企業に何かアドバイスをいただけませんか?

ECHA:下記の三つのことをご注意ください。第一、REACH規則の責任及び義務を理解しなければなりません。そろそろ最後の登録期限を迎え、時間通りに登録できないと、該当製品がEU市場に入ることができないようになります。第二、ECHAはEU以外の企業がEUへ環境友好型又は無危害の製品を輸出するほうが提唱します。これらの製品がEUでの流通制限又はリスクが比較的に低いからです。第三、ECHAは製品研究開発を励ます。工程開発類又は研究開発類の物質は、PPORD登録が申請できます。そうならば、データに対する要求が比較的に低いです。

問題6

CIRS:REACH登録を対応する中国企業により良く協力するために、ご指導をいただきたく、お願いし申し上げます。

ECHA:ECHAは以下の三つのことが重要だと思います。第一、中国の主管部門とより密接に結びつけ、関係部門を協力し、より良く中国の企業を指導してサポートします。第二、深くREACH規則を理解し、登録要求、更新指針ファイル等ECHAにより発布するREACH規則の動向を注視することが大事です。第三、REACH規則についての問題を積極的にECHAにフィードバックしましょう。例えば、新たなREACH-ITシステムの実施中の問題及び解決提案が、ECHAと連絡しましょう。CIRSは多くの中国企業を代表するORとして、責任が重いだと思います。より良く中国企業をサポートするために、ECHAとして、これからCIRSとの協力も期待しています。

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