ECHA REACH規則下の中間体の定義を改訂
Source: CIRS

2022年3月下旬、欧州委員会はECHAによって提出された中間体ガイダンス改訂文書の草案について議論しました。草案は採用される可能性があります。新しいガイドラインでの中間体の定義はより具体的になり、中間体の識別もより厳密になります。 改正案は、REACH規則の下で中間体として登録される物質について、以下の3つの主要な条件を満たす

  • この物質は、意図された目的があり、つまり中間体物質から別の物質への変換のために製造され、使用されます。
  • 上記の変換プロセスは技術的手段によって達成されます。つまり、この変換プロセスが「化学合成」であることを証明する必要があります。
  • 中間体の使用は、合成反応が行われる装置、または生産と合成が行われる装置、或は物質が輸送される装置など、制御された環境に制限しなければなりません。

長期に渡って、業界は中間体をREACH規則および中間体ガイドラインの定義とは異なる見方をしてきました。新しいガイドラインによると、物体の製造に使用される触媒や化学反応物は、物体の表面と組み合わせることができる表面改質物質やリチウム電極上のいくつかの新しい材料などの中間体とは見なされません。

2022年2月28日現在、REACH規則に基づいて合計2,582社が、9,662物質をカバーする、計19,434の中間体を提出しており、中間体の一式文書は登録されたすべての文書の20%を占めています。これは主に、中間体の登録が厳格で制御可能な条件を満たしている場合、登録データ要求の削減と免除、および行政手数料の割引ができるためです。

1000t/aの通常用途登録の2万ユーロ以上の行政手数料及び70近くのデータノード要求と比較して、中間体登録は企業の登録コストを大幅に削減すると言えるので、登録申請の大部分を占めています。ただし、企業は次のことを確認する必要があります。

  1. 中間体の定義が満たされていること。
  2. 厳格に制御可能な中間体が満たされていること。




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