国務院 「化粧品衛生監督条例」の改正について
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中国共産党第19期中央委員会第3回全体会議で可決された「党・国家機関改革の深化に関する中共中央の決定」と「党と国家機関の改革深化方案」、第13期全国人民代表大会(全人代)第1回会議で可決された「国務院機構改革方案」を全面的に実行し、行政機関による法に基づいて職責履行を確保し、政務簡素化と権限委譲の要求を実行し、更に行政審査批准制度改革を推進し、市場と社会の創造活力を呼び起こすために、国務院は機構改革、政府職能転換及び「放管服改革」(行政簡素化と権限委譲・ 監督管理の強化・サービスの最適化)に関する行政法規を整理した。2019年3月2日、国務院は「国務院による一部の行政法規の改正に関する決定」を公布し、49の行政法規に対する改正を行い、公布と同日に施行されている。

そのうち、「化粧品衛生監督条例」の改正ポイントは以下の通りである。

1)「衛生行政部門」が「化粧品監督管理部門」に改定

2)「工商行政管理部門」が「市場監督管理部門」に改定

3)「衛生許可証」が「化粧品生産許可証」に改定

4)「初めて輸入する化粧品について、国務院衛生行政部門の許可を得なければならない」が「初めて輸入する特殊用途化粧品について、国務院化粧品監督管理部門の許可を得なければならない。初めて輸入するその他の化粧品は、規定により届出を行わなければならない」に改定

5)「国務院衛生行政部門は、輸入化粧品、特殊用途化粧品及び新しい化粧品原材料に対して安全性評価を行う」が「国務院化粧品監督管理部門は、特殊用途化粧品及び新しい化粧品原材料に対して安全性評価を行う」に改定

6)「各レベルの衛生行政部門、化粧品衛生監督員及び衛生監督検査機構は、技術コンサルティング、技術サービス等の方法により化粧品の生産、販売に関与せず、化粧品の生産を監督してはならない」が「各レベルの化粧品監督管理部門及び化粧品衛生監督員は、技術コンサルティング、技術サービス等の方法により化粧品の生産、販売に関与せず、化粧品の生産を監督してはならない」に改定

「化粧品衛生監督条例」 主な改正内容

条文

改正前

改正後

3 条、第 9 条第 1 項、第 10条 第 1 項、第 19 条 、 第 23条、第 29 条、 第 30条、第32

衛生行政部門

化粧品監督管理部門

29

工商行政管理部門

市場監督管理部門

第5条

化粧品生産企業の衛生監督に対して衛生許可制度を実施する。

「化粧品生産企業衛生許可証」は省、自治区、直轄市の衛生行政部門の許可により発給される。「化粧品生産企業衛生許可証」の有効期限は4年とし、2年ごとに再審査を行う。「化粧品生産企業衛生許可証」を取得していない単位は、化粧品生産に従事してはならない。

化粧品生産企業に対して化粧品生産許可証制度を実施する。

「化粧品生産許可証」は省、自治区、直轄市の化粧品監督管理部門の許可により発給される。「化粧品生産許可証」の有効期限は 5 年とする。「化粧品生産許可証」を取得していない単位は、化粧品生産に従事してはならない。

12条、第13条、第24条、第25条、第28条、第29条第2

化粧品生産企業衛生許可証

化粧品生産許可証

15

初めて輸入する化粧品について、輸入単位は、当該化粧品の説明書、品質基準、検験方法等の関連資料、サンプル及び輸出国(地域)による生産許可の証明書類を提出しなければならない。国務院衛生行政部門の許可を得てから、輸入契約を締結しなければならない。

初めて輸入する特殊用途化粧品について、輸入単位は、当該化粧品の説明書、品質基準、検験方法等の関連資料、サンプル及び輸出国(地域)による生産許可の証明書類を提出しなければならない。国務院化粧品監督管理部門の許可を得てから、輸入契約を締結しなければならない。

17

各レベルの衛生行政部門は、化粧品衛生衛生監督職責を履行し、化粧品衛生監督検験機構を指定し、管轄区内の化粧品監督検験業務に責任を負う。

各レベルの化粧品監督管理部門は化粧品衛生監督職責を履行する。

18

国務院衛生行政部門は、科学研究、医療、生産、衛生管理等に関する専門家を任用し、化粧品安全性評価グループを組成し、輸入化粧品、特殊用途化粧品及び新しい化粧品原材料に対して安全性評価を行い、化粧品により生じた重大事故に対して技術鑑定を行う。

国務院化粧品監督管理部門は、科学研究、医療、生産、衛生管理等に関する専門家を任用し、化粧品安全性評価グループを組成し、特殊用途化粧品及び新しい化粧品原材料に対して安全性評価を行い、化粧品により生じた重大事故に対して技術鑑定を行う。

22

各レベルの衛生行政部門、化粧品 衛生監督員及び衛生監督検査機構は、技術コンサルティング、技術サービス等の方法により化粧品の生産、販売に関与せず、化粧品の生産を監督してはならない。

各レベルの化粧品監督管理部門及び化粧品衛生監督員は、技術コンサルティング、技術サービス等の方法により化粧品の生産、販売に関与せず、化粧品の生産を監督してはならない。

26条第1

許可及び検験を受けていない化粧品を輸入、販売する場合、当該製品及び違法所得を没収し、併せて違法所得の3倍~5倍に相当する罰金に処する。

本条例の規定に違反し、許可及び検験を受けていない化粧品を輸入、販売する場合、当該製品及び違法所得を没収し、併せて違法所得の3倍~5倍に相当する罰金に処する。

34

本条例は国務院衛生行政部門が解釈の責任を負う。実施規則は国務院衛生行政部門が制定する。

本条例の実施規則は国務院化粧品監督管理部門が制定する。


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