REACH規則――PPORD目的に使用される物質の届出
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製品や工程を見極めるための研究開発(PPORD)目的に使用される物質

REACH規則第322により、製品や工場を見極めるための研究開発(PPORD:Product and process orientated research and development)とは、生産プロセスの開発および/または物質の適用分野の試験を行うためのパイロットプラントや試行的生産における物質そのもの、調剤に含まれる物質または成形品に含まれる物質についての製品開発および一層の開発に関するあらゆる科学的開発を指します。

PPORDの目的で使用される物質は5年間の登録義務が免除可能ですがECHAに届出必要があります。

必要な届出情報

  • 製造者、輸入者または成形品の生産者の身元
  • 物質の識別
  • 物質の分類
  • 物資の推定される量
  • 顧客のリスト(顧客の名称と所在地を含む)

PPORD届出の流れ

登録書式はIUCLID6書式で作成し、ECHAに提出します。

  • 法人(企業/組織)関連情報の作成
  • 参照物質関連情報の作成
  • 物質データセットの作成
  • 一式文書の作成
  • IUCLID 6から一式文書をエクスポートし、REACH-ITでアップロードすることによって提出
  • ECHAによる文書の完全性を審査
  • PPORD届出費用を支払い、且つTCCtechnical completeness check確認を完了した後で、ECHAより届出番号が割り当てる

届出費用

PPORD届出の費用は以下の2つの部分があります。    

  • コンサルティング会社に支払う費用
  • ECHAに支払う登録手数料

REACH規則において中小企業向け割引手数料が規定されます。

CIRSの業務

CIRSはグローバルな製品安全管理コンサルティングとして、EU域内・中国国内の企業に技術的なコンサルティング及び法規対応サービスの提供に力を入れています。強い影響力を持ち、4,000社以上の企業に長期的、専門的、且つ全面的なサービスを提供いたします。

CIRSのアイルランド子会社は、3,000社以上のEU域外製造者の唯一の代理人として、関係官庁と連携し、先導登録および本登録等をはじめとする登録支援サービスを提供いたします。世界最大規模の唯一の代理人、REACH規則への対応サービスを提供するコンサルティングの一員として、詳細な経験により、最大限の努力でお客様にサービスを提供いたします。

  • 10,000物質以上の予備登録
  • 1,000物質以上の本登録
  • 100物質以上の先導登録者
  • 5,000件以上のSDSとラベルの作成
  • 海外企業を含む4,000社以上の企業をサポート
  • 25ヶ国以上のお客様へのサービス支援

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お問い合わせ

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