包装済み食品の配合審査
Source:

「中華人民共和国食品安全法」によると、包装済み食品とは、予め定量包装され、或は包装資材、容器の中に制作された食品である。包装済み食品は予め定量及び包装資材/容器に包装されたという2つの特徴があり、いずれも備えていないと包装済み食品にならない。包装済み食品は消費者に直接提供すると消費者に直接提供しないの2つの形式がある。よって、包装しない食品は包装済み食品ではなく、予め定量以外の形式で販売されるバラ食品も包装済み食品に属しない。

法律規定

「中華人民共和国食品安全法」第五十条 食品安全標準に適合しない食品原材料、食品添加物、食品関連製品を購入、或は使用してはならない。

食品配合のコンプライアンスに関する法律法規

  • 中華人民共和国食品安全法
  • 食品添加物使用標準
  • 食品栄養強化剤使用標準
  • 新規食品原材料の承認公告
  • 関連の食品原材料の国家標準
  • 製品の国家標準の関連規定

配合審査の流れ

包装済み食品

当社のサービス

  • 食品配合などの関連内容のコンプライアンス審査
  • 最新の食品法規のコンサルティング及びトレーニング
  • 専門的な栄養成分試験及び国家標準安全項目試験

連リンク



お問い合わせ
service@cirs-group.com