韓国環境部 K-REACH改正案に関する第2回研修会を開催
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PLC,韓国環境部,K-REACH改正案

2018年12月12日、韓国環境部(MoE)の下位部門であるChemnaviより第2回研修会を開催した(2018年12月5日、第1回研修会を開催)。K-REACH改正案に基づくポリマーの登録及び免除をテーマとして、ポリマー弁別の重要性、事前申告の流れ及び登録免除に関する内容を説明した。なお、PLC物質(低懸念高分子化合物)にの登録免除条件を紹介し、KECL(韓国既存化学物質目録)に収載された90%以上のポリマーは登録から免除される可能性がある。

Ÿ   K- REACH 第11(1).5.(a)

数平均分子量(Mn)が10,000未満の場合、分子量1,000未満の成分が5%未満のこと、分子量500未満の成分が2%未満のこと。

Ÿ   K- REACH 11(1).5.()

数平均分子量(Mn)が1,000以上10,000未満の場合、分子量1,000未満の成分が25%未満のこと、分子量500未満の成分が10%未満のこと。

以下の状況に該当する場合、免除不可

Ÿ   K- REACH 第11(2).1.

1. 陽イオンポリマー(固体状態のみで使用、且つ水不溶性高分子化合物)

2. モノマー 改正内容は以下の通り

現行K-REACH PLC免除基準

20181231日まで)

K-REACH改正案 PLC免除基準

201911日から)

Ÿ   K-REACH 第11(2).2.

数平均分子量(Mn)が10,000未満、ポリマーを構成するモノマーが新規化学物質、有害化学物質、環境部による公布されたリスクがある化学物質に該当し、且つ含有量が2%以上

Ÿ  K-REACH改正案 第11(2).2.

数平均分子量(Mn)が10,000未満、残留モノマー(未反応)が新規化学物質、有害化学物質及び重点管理化学物質に該当し、且つ残留モノマーの成分が0.1%以上