内容更新された6件の新食品原料認可公告の要点について
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2008年、「新資源食品」は「新食品原料」に名称変更しました。2008年から2020731日まで、中国国家衛生健康委員会(NHC、元NHFPC)は総計367件の新食品原料登録申請を受理し、総計132件の新食品原料登録申請を認可しました。2008年から現時点まで、既に10年以上の時間が経ちました。食品工業技術の高速発展に伴い、一部の新食品原料認可公告は加工工程、摂取量、応用範囲などの方面の内容を更新しました。この度、CIRSは内容更新した新食品原料認可公告をまとめて示します。

2008年から現時点まで、総計6件の新食品原料認可公告は内容更新しました。それぞれはキシロオリゴ糖、植物スタノールエステル、サナギタケ、イヌリン、スクロースプロイエステル、β-ヒドロキシ-β-酪酸メチルカルシウムです。具体的な更新内容は以下の通りです。

NO.

原料名称

更新内容

1

キシロオリゴ糖

1) 「トウモロコシの穂軸」を原料由来として増やします。

2) 摂取量を「3.0 g/」に調整します。

3) 「高圧調理」を加工工程として増やします。

2

植物スタノールエステル

「トール油」を原料由来として増やし、適用食品類別を「制限なく」に調整します。

3

サナギタケ

適用食品類別及び「摂取量」を「制限なく」に調整します。

4

イヌリン

キクイモ」を原料由来として増やします。

5

スクロースプロイエステル

摂取量を「10.6 g/」に調整し、適用食品類別を「制限なく」に調整します。

6

β-ヒドロキシ-β-酪酸メチルカルシウム

使用可能な食品類別を飲料、乳及び乳製品、カカオ製品、チョコレート及びチョコレート製品、キャンデー、ベーカリー製品に広げます。

CIRS解析

相関公告に基づき、上述した6件の新食品原料は更新後の公告に基づいて管理することになります。新食品原料の原料由来、適用食品類別、加工工程などが相関公告要求に合致しない場合、改めて登録申請して安全性評価を受けなければなりません。改めて登録申請される原料は「公告更新」の形式で公表される可能性があり、直接に「審査終止」目録に入る可能性もあります。最終の結果は国家衛生健康委員会の審査認可状況に基づいて決定します。

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