輸入健康食品、特殊膳食食品の中国語ラベルは包装に直接印刷
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2020612日、中華人民共和国税関総局は「輸出入食品安全管理弁法(意見募集稿)」(以下は「管理弁法」と略称する)を公表し、社会意見募集を開始しました。意見募集締切日は2020711日です。

「管理弁法」は輸出入の肉類、水産品、乳製品などの製品の検験検疫要求を含みます。正式に施行された後、現行の「輸出入食品安全管理弁法」(201231日から施行)は取り替えられます。「輸出入肉類製品検験検疫監督管理弁法」、「輸出入水産品検験検疫監督管理弁法」などの規制は同時に廃止されます。

輸入食品に対し、「管理弁法」の影響は以下の通りです。

1. 輸入健康食品、特殊膳食食品の中国語ラベルは直接印刷しなければなりません

「管理弁法」第38条に基づき、輸入健康食品、特殊膳食食品の中国語ラベルは最小販売単位の包装に直接印刷しなければならなくて、貼り付けてはいけません。

解読:現時点、輸入乳児調製粉乳だけが、輸入する前に、中国語ラベルを最小販売単位の包装に直接印刷しなければならなくて、中国域内に貼り付けてはいけません。「管理弁法」は類似したラベル要求を健康食品、全ての特殊膳食食品(現行法規制に基づき、乳幼児調製食品、乳幼児補助食品、特殊医学用途調整食品、補助食栄養補充食品、スポーツ栄養食品、妊婦及び乳母栄養補充食品を含む)領域までに広げようとします。一般的に、これらの食品の製造企業は、中国語ラベルを貼り付ける(包装に中国語ラベルステッカーを貼り付ける)ことを選択します。「管理弁法」施行された後、関連した製品の製造企業は包装を訂正して印刷しなければなりません。また、これらの食品のラベルに対して輸入企業の審査も厳格化すべきと思っております。

2. 輸入食品予備検験を施行し、通関効率を上げます

「管理弁法」第27条に基づき、食品輸入企業或はその代理人の申請に応じ、税関は輸入食品に対して予備検験を行うことができます。予備検験の結果に基づき、税関は予備検験合格の輸入食品に対して通関便利を提供することができます。予備検験の輸入食品範囲、手順及び要求は税関総局による制定して公表します。

解読:輸入食品の予備検験制度は既に一部の港に施行されています。「管理弁法」はこの通関便利措置を全国の港に普及しようとします。こうすると、予備検験不合格の食品に対して、企業は事前に措置を取って損失を減少することができます。予備検験合格の食品に対して、税関は通関便利を提供し、通関効率を上げられます。

3. 税関総局は輸入食品の年度安全監督抜き取り検査計画を制定します

「管理弁法」第35条、第36条に基づき、税関総局は輸入食品の年度安全監督抜き取り検査計画を制定します。税関は検査計画に従って輸入食品に対して検査します。

解読:検査計画が公布されましたら、関連した企業は輸入前に製品の予備検査を行うことを通して、輸入食品の返品や廃棄リスクを有効的に減少することができると思っております。



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