新「化粧品監督管理条例(草案)」が国務院常務会議において可決
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中央テレビ『新聞聯播』の報道によると、国務院総理李克強は1月3日、国務院常務会議を主宰しました。会議の概要は次の通りです。

  1. 製造業の安定的な発展を促進する措置を取り、経済発展の土台を強固に築いていくこと
  2. サービスアウトソーシングのモデルチェンジのグレードアップの加速化について配置を行い、サービス業構造の最適化を促進すること
  3. 新「化粧品監督管理条例(草案)」(以下同条例という)を採択し、品質の安全を確保して産業発展を促進していくこと



同条例は、「放管並重(地方分権と中央管理共に重んじる)の要求に従い、化粧品と化粧品原料がそのリスクに応じて、登録制度または届出制度を実施し、同時にその手続きを簡素化します。また、監督管理体系を改善しつつ、企業の化粧品の品質保持と安全確保の主体責任を明確にした上に、違法企業や関連責任者に対して懲戒の程度を強化したことにより、安全かつ品質保証、消費者に好まれる化粧品並びに「綺麗な産業」を推し進めます。

現行の「化粧品衛生監督管理条例」は、199011日施行のものです。経済社会と化粧品産業の速やかな発展、及び化粧品への消費ニーズの迅速成長に伴い、新原料や新技術が次々と現われ、現行の条例は現状に適応できなくなっています。

  • 現行の条例の立法コンセプトは新情勢に合わなくなること
  • 現行の管理体系は実際のニーズにを満たしているとは言い難いこと
  • 現行の監督管理体系は改革現状に遅滞すること

そこで、「化粧品衛生監督条例」の改正は2013年、2014年、2015年の国務院立法イベント計画に記載していたものです。2014118日、国家食品薬品監督管理局は「化粧品監督条例(意見募集稿)」を公開し、社会各界の意見を募集しました。この「意見募集稿」は、化粧品原料管理、生産経営、広告宣伝への規定を改善しただけでなく、新興のネット通販への監督も強化しました。2015720日、国務院法制弁公室は「化粧品監督管理条例(修訂草案提出審査稿)」を国務院に提出し、社会意見を募集しました。同審査稿には、政府は「事中と事後監督管理」への重視を明らかにして、「行政簡素、権限委譲」の思想も明確にしました。2018年に、国家司法部教科文衛法制司、国家薬品監督管理局法制司、国家薬品監督管理局薬品化粧品監督管理司はリサーチチームを成立し、化粧品の生産、経営企業及び業界協会に「化粧品監督管理条例」の立法に関するリサーチを行いました。20181218日、中国はWTO/TBT国家通報コンサルティングセンターにG/TBT/N/CHN/1310号の通報を提出しました。

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