中国で初めての「電子商取引法」公布
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電子商取引法

「中華人民共和国電子商取引法」(以下、電子商取引法と略す)は、2018年8月31日の第13期全国人民代表大会常務委員会第5回会議で可決された。2019年1月1日から施行される。中国で初めての電子商取引法として、その法律構成は、以下の通りである。

第一章 総則

8条目(第一~八条)

第二章 電子商取引経営者

(第一節 一般規定)

18条目(第九~二十六条)

第二章 電子商取引経営者

(第二節 電子商取引プラットフォーム経営者)

20条目(第二十七~四十六条)

第三章 電子商取引契約の締結及び履行

11条目(第四十七条~五十七条)

第四章 電子商取引紛争解決

6条目(第五十八~六十三条)

第五章 電子商取引促進

10条目(第六十四~七十三条)

第六章 法的責任

15条目(第七十四~八十八条)

第七章 附則

1条目(第八十九条)

中国域内で電子商取引を行う場合は本法が適用される。「電子商取引」、「電子商取引経営者」、「電子商取引プラットフォーム経営者」、「プラットフォーム内経営者」などが規定される。法律、行政法規は商品販売又はサービス提供に対して規定がある場合に、その規定が適用される。ネットバンク、保険、証券、株、基金、貸借プラットフォーム、決済プラットフォーム、融資プラットフォームなどのようなインターネット金融製品・サービスや、情報ネットワークを利用して、ニュース情報、音楽映像番組、出版及び文化作品等のサービスを提供する場合は本法の適用外となる。

いかなる自然人、法人及び非法人組織は電子商取引の経営者として、法に基づいて電子商取引を行うことができる。電子商取引経営者は、市場主体登記を行わなければならない。法に従い納税義務を負い、税収優遇も享受できる。個人が販売する自己生産の農産物副食品、家庭の手作り製品、個人が自己の技能を利用して法に従い許可を取得する必要がない便民労務活動に従事すること、零細で小額な取引活動を行うことなど、市場主体登記を行う必要がないが、納税義務を課せられる。初めての納税義務が発生した後、税収登記の弁理を申請し、如実に申告して納税しなければならない。微商や代購は価格優位がないので、市場から淘汰される可能性がある。電子商取引経営者が経営活動を行い、法に従い行政許可の取得が必要になる場合は、法に従い行政許可を取得しなければならない。架空の取引やユーザー評価の捏造などによって虚偽や誤解を与えるような商業宣伝や詐欺、消費者をミスリードする行為を禁止する。電子商取引経営者が消費者に広告を送付する場合には、「中華人民共和国広告法」を遵守しなければならない。消費者個人の趣味嗜好や消費習慣などに基づき、消費者個人に向けた商品やサービスの提供、保証金の徴収や返還に対して、消費者の合法的権益を保護する(第十八、十九、二十一条)。越境ECを行う際は、輸出入監督管理に関する法律及び国家規定を遵守しなければいけない。

ネットワークの公平な競争を保証するために、電子商取引プラットフォーム経営者は参入した商品やサービスに対して、中立の態度をとる必要がある。特に、プラットフォーム経営者とプラットフォーム内経営者の商品は競争が存在する場合、ダブルスタンダードが作られてプラットフォーム内経営者の利益を損ない、消費者をミスリードする行為を禁止する。電子商取引プラットフォーム経営者は自らのプラットフォーム上で直営業務を行う場合、明確な方法で直営業務とプラットフォーム内の業務を区別することが要求される。商品やサービスに対する消費者の評価を削除することを禁止する。消費者が商品やサービスを検索した際に価格、販売量、信用評価などの多様な方式に基づいて検索結果を表示すべきである。価格競争で検索結果表示の順位を決めている場合は、「広告」であることを明示することが要求される。プラットフォーム経営者はプラットフォーム内経営者に電子商取引サービスを提供する際に、集中価格競争、Market makersなどの集中方式で取引を行うこと、標準化契約取引を行うことを禁止する。

国は公共データ共有システムの作成を推進し、電子商取引経営者が法に従い公共データの利用を促進する。小規模・微小規模企業が越境ECを行うことを支持する。越境ECの電子商取引経営者は電子証明書で国家輸出入管理部門に関係手続を行わなければいけない。国家輸出入管理部門は、越境ECの税関申告、納税、検験検疫などに対する総合サービス及び監督管理システムの確立を推進し、監督管理流れを改善し、情報の共有、監督管理の相互認証、法執行の相互援助を推進し、越境ECサービス及び監督管理効率を高める。その他国や地域との越境ECの協力を促進し、電子商取引国際規定の作成を参加し、電子署名、電子身分証などの国際相互認証を促進する。

法的責任

  • 電子商取引経営者が以下の状況の一つにでも該当する場合、1万元以下の罰金に処せられる。
  1. ウェブサイトのトップページの見えやすい位置に営業許可証、行政許可情報、市場主体登記を行う必要がないことに関する情報或は上述した情報へのリンクを公示しないこと。
  2. ウェブサイトのトップページの見えやすい位置に電子商取引の終止に関する情報を続けて公示しないこと。
  3. ユーザーに対して個人情報の検索、更新、削除及び登録取消しの方法や手順を明示しないこと。或はユーザーに対して個人情報の検索、更新、削除及び登録取消しにおいて不合理な条件を課すこと。
  • 電子商取引プラットフォーム経営者は、上述した規定に違反したプラットフォーム内経営者に対して必要な措置を取らなければ、2万元以上10万元以下の罰金に処せられる。
  • 電子商取引経営者は以下のいずれかの条項に違反する場合、5万元以上20万元以下或は20万元以上50万元以下の罰金に処せられる。
  • (第十八条)消費者の趣味嗜好や消費習慣などに基づき、消費者個人に向けた商品やサービスの検索結果を提供する場合には、消費者個人にカスタマイズされたもの以外の選択肢も同時に提供し、消費者の合法的権益を尊重して平等に保護すること。

    (第十九条)消費者に抱き合わせ販売で商品やサービスを提供する場合には、明確な方式で消費者に対する注意喚起を行うこと、黙認同意の選択肢として設定することを禁止する。

    (第二十一条)契約通りに消費者から保証金を徴収する場合には、返還する際の方式やプロセスを明示すること。保証金返還において不合理な条件を課すことを禁止する。

  • 電子商取引プラットフォーム経営者が以下の状況の一つにでも該当する場合、2万元以上10万元以下或は10万元以上50万元以下の罰金に処せられる。
  1. 本法第二十七条に規定される審査、登記の義務を果たさないこと。
  2. 本法第二十八条に規定される市場監督管理部門、税務部門に関係情報を報告することを遵守しないこと。
  3. 本法第二十九条に規定される違法行為に対して必要な措置を取らないこと、或は主管部門に報告しないこと。
  4. 本法第三十一条に規定される商品やサービス、取引情報を保存する義務を果たさないこと。
  5. ウェブサイトのトップページの見えやすい位置にプラットフォームで提供するサービスの契約書及び取引規則或は上述した情報へのリンクを公示しないこと。
  6. 取引規則を改定する場合は、ウェブサイトのトップページの見えやすい位置で意見公募を行わないこと。規定期限において事前に改定した内容を公示しないこと。或はプラットフォーム内経営者がプラットフォームからの退出を阻止すること。
  7. 明確な方法で直営業務とプラットフォーム内の業務を区別しないこと。
  8. 消費者にプラットフォーム内の商品やサービスに対する評価方式を提供しないこと。或は消費者の評価を削除すること。
  • 電子商取引プラットフォーム経営者は本法第四十条において価格競争で検索結果表示の順位を決めている際に、「広告」であることを明示するという規定内容に違反する場合、「中華人民共和国広告法」により処罰される。
  • 電子商取引プラットフォーム経営者はが以下の状況の一つにでも該当する場合、5万元以上50万元以下或は50万元以上200万元以下の罰金に処せられる。
  • (第三十五条)サービスに関する契約書、取引規則及び技術的手段を通じて、プラットフォーム内経営者のプラットフォーム内での取引、取引価格及びほかの経営者との取引に不合理な制限を加えること又は不合理な条件を課すこと。或はプラットフォーム内経営者から不合理な費用を徴収すること。

    (第三十八条)プラットフォーム内経営者の商品やサービスが人体、財産の安全性に関する要求を満たさなく、或は消費者の合法的権益を侵害するその他行為があることを知る、もしくは知り得る場合、電子商取引プラットフォーム経営者は必要な措置を取らなければ、法に従いプラットフォーム内経営者と連帯責任を負う。

    (第四十二条)知財権利者は知的財産権が侵害されたと思って、削除、ブロック、リンクの遮断、取引及びサービスの停止などの必要な措置を取ることを電子商取引プラットフォーム経営者に通知できる。電子商取引プラットフォーム経営者は必要な措置を取らなければ、拡大された侵害部分に対して、プラットフォーム内経営者と共に連帯責任を負う。

    (第四十五条)電子商取引プラットフォーム経営者はプラットフォーム内経営者が知的財産権を侵害していることを知る、もしくは知り得る場合、削除、ブロック、リンクの遮断、取引及びサービスの停止などの必要な措置を取らなければいけない。必要な措置を取らなければ、権利侵害者と共に連帯責任を負う。

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