輸入食品海外製造企業登録
Source: CIRS

2021年4月12日に公布した「中華人民共和国輸入食品海外製造企業登録管理規定」(署令248号)に基づき、中国国内向けに食品を輸出する海外製造企業は中国税関総署(GACC)に登録完成しなければなりません。

中国向け輸出する食品の品目に基づき、登録の方式は「所在国(地域)の主管当局による推薦登録」と「製造企業自ら又は代理人に委託して登録」に分けられます。

 

「海外製造企業登録」を申請する必要な対象は誰でしょうか。

登録の適用対象は、中国国内向けに食品を輸出する海外製造、加工、貯蔵企業となります。

※ 食品は、製品、原料、食薬両用物質を含みます。食品添加物(食用香料など)、食品関連製品(食品包装資材、洗濯剤、消毒剤など)を含みません。

登録方式及び相応した食品品目

登録方式

相応した食品品目

所在国(地域)主管当局による推薦登録

18類食品

肉及び肉製品、ケーシング、水産物、乳製品、ツバメの巣及びツバメの巣製品、ミツバチ製品、卵及び卵製品、食用油脂及び搾油原料、餡入り小麦粉製品、食用穀物類、穀物類製粉工業製品及び麦芽、生鮮及び乾燥野菜並びに乾燥豆類、調味料、堅果及び種子類、ドライフルーツ、未焙煎の珈琲豆及びカカオ豆、特殊膳食食品、保健食品。

 

注:中国現行法規制に基づき、特殊膳食食品は乳幼児調製粉乳、乳幼児補助食品、特殊医学用途調整食品FSMP、補助食品栄養補充品、運動栄養食品、妊婦及び乳母栄養補充食品を含みます。

製造企業自ら又は代理人に委託して登録

18類以外の食品

 

CIRSの登録代行サービス

CIRSは、18類以外の輸入食品の海外製造企業登録の申請代行サービスを提供しております。登録申請に必要な書類資料及び業務の流れは以下の通りです。

1. 登録申請に必要な書類資料

① 必要登録情報記入表

② 企業適合宣言書

③ 中国向け輸出食品の写真

④ 登録企業の謄本(履歴事項全部証明書)

⑤ 食品製造許可書

CIRSへの授権委託書

⑦ 製品製造工程の概要または略図

⑧ その他必要な書類資料(配合表など)

※ 必要な書類資料の書式は発注書締結後に開示

2. 業務の流れ

ステップ1:CIRSはお客様と発注書を締結し、請求書を発行

ステップ2:CIRSは必要な書類資料の書式を発送し、お客様は費用を手配

ステップ3:お客様は記入済みの書類資料を返送し、CIRSは入金確認後に登録申請代行業務を開始

 

CIRSのザービス

  • 輸入食品海外製造企業登録の代行(18類以外)
  • 輸入食品海外製造企業登録に関するコンサルティング(18類以内、18類以外)