韓国の「化学物質の登録および評価に関する法律」(K-REACHとも呼ばれる)は、EU REACH規則と類似し、化学物質の登録、有害性評価および有害化学物質の管理などを規定し、2015年1月1日から施行されました。
K-REACHによりますと、新規化学物質または輸入量が年間1トン以上の既存化学物質を製造・輸入する場合、報告及び登録が義務付けられます。なお、2015年7月1日、韓国環境部MOEにより510の登録対象既存化学物質リストを正式に発布しました。3年間の猶予期間、即ち2018年7月1日までに正式に登録しなければいけません。
2016年12月以来、K-REACHの内容が修正してきました。2017年8月8日、「生活化学製品及び殺生物剤安全管理法」制定案(K-BPR)及びK-REACH「化学物質の登録及び評価等に関する法律」の一部改正法律案が韓国内閣において可決され、改正案が2019年1月1日から施行されることが決定しました。
K-REACH改正案によりますと、次のいずれかに該当する化学物質の製造者又は輸入者は、登録の義務が付けられます。
なお、年間0.1t未満の新規化学物質を製造又は輸入しようとする者は、環境部に届出が必要となります。
既存化学物質(PEC物質以外)については、次の登録猶予期間が設けられます。
2019年1月1日から6月30日までの間にに事前申告を行えば、トン数および危険有害性によって、対応した登録猶予期間が与えられます。EU REACH規則の予備登録制度に類似し、韓国域外の製造者は韓国域内の法人を「唯一の代理人」(OR)に指名して事前申告を行うことができます。
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