REACH規則(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)とは、欧州連合(EU)における化学品の登録、評価、認可および制限に関する規則として、2007年6月1日に発効しました。
REACH規則とは
EU域内で化学物質を年間1t以上製造・輸入する場合は、欧州化学品庁(ECHA)への登録が必要となります。EU域外の製造者は、EU域内の唯一の代理人(OR)を介して登録を行うことができます。(データなければ、上市なし)
登録一式文書(ドシェ)と物質の評価が行われ、必要に応じて追加情報を求められる場合があります。
認可対象物質を使用・上市する場合、事業者は化学品庁に申請して認可を得る必要があります。
Annex XVIIリストに収載されている制限対象物質は、指定された制限条件内においてのみ製造、輸入あるいは使用が可能です。
化学物質を安全に使用するため、必要な情報の伝達が重要です。
♢ 物質や調剤:危険有害性、PBTやvPvBの物質または認可対象候補物質リストに収載された物質をEU域内で製造・輸入する場合、安全データシート(SDS)を川下ユーザーに提供する義務があります。
♢ 成形品:認可対象候補物質を0.1重量%を超えて含有する成形品をEU域内で製造、輸入する場合は、利用者に物質の情報を伝達しなければなりません。また、消費者の要求があれば、その要求を受けてから45日以内に、当該成形品を安全に使用できる情報を提供する義務があります。
目的
登録対象
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