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「中華人民共和国食品安全法」第七十六条、「保健食品登録及び届出管理弁法」第九条と第四十五条に基づき、保健食品原料目録以外の原料を使用する保健食品と、初回輸入の保健食品は国家市場監督管理総局に登録申請しなければなりません。
この前、CIRSは中国において認可取得した1~10歳に適用する特殊医学用途全栄養処方食品のエネルギー密度、3つ主要なマクロ栄養素のエネルギー供給比、及び3つ主要マクロ栄養素の原料由来などが処方研究や開発への影響を分析しました。
CIRS食品事業部は2012年に創立され、10年以上の中国食品法規制適合性対応経験有りメンバーは1000社以上の国内外食品関連企業の為にワンストップの食品法規制適合性対応をサポートします。ここでは、2024年の無料WEBセミナースケジュールを紹介いたします。