EU食品酵素申請
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EUにおける食品酵素の定義

EU法規制(EC)No 1332/2008(食品用酵素法規)に基づき、

  • 食品酵素(food enzyme)とは、植物、動物、微生物、またはその生成物から得られた製品(微生物発酵によって生産されたものを含む)であり、以下の要件を満たすものを指します:
  • 1つ以上の酵素を含み、特定の生化学反応を触媒する機能を有すること。
  • 食品の生産、加工、調製、処理、包装、輸送、または貯蔵の何れかの段階で、技術的目的の為に食品に添加されること。
  • 食品酵素製剤(food enzyme preparation)とは、1つ以上の食品酵素を混合した製品であり、その貯蔵、販売、希釈、溶解を便利させる為に食品添加物および/またはその他の食用成分を添加すること。

申請が必要な原因

EUでは、食品酵素(食品酵素製剤)について「ポジティブリスト制度」で管理されています。(EC) No 1332/2008(食品用酵素法規)第2章第4条に基づき、リストに掲載された食品酵素(食品酵素製剤)のみが規定規格と使用条件に従ってEU市場で使用可能です。

現時点、EU食品酵素(食品酵素製剤)のリストはまだ作成中です。リスト公布する前に、食品酵素(食品酵素製剤)と食品酵素(食品酵素製剤)で製造する食品の市販許可と使用は各EU加盟国より監督管理します。

申請者

EU法規(EC)No 1331/2008(EU食品添加物、食品酵素、食品調味料の承認手続きに関する法規)では、申請者を以下のように定義しています:法規に基づき欧州委員会に必要な資料を提出するEU加盟国または利害関係者。

https://www.cirs-group.com/files/bjaxzoh4ln28/content/2025/04/ek8boj212rcw.png

申請流れ

食品酵素(食品酵素製剤)の申請は、欧州委員会(EC)が受理・承認を行い、欧州食品安全機関(EFSA)が安全性評価を実施します。EUの法規に基づき、申請手順は以下の通りです。

段階A:資料提出前

  • 申請者は申請前意見照会を申請(任意)
  • 申請者は試験の事前通知

段階B:資料提出&適格性審査

  • 申請者はオンラインシステム(e-Submission)でECに申請提出
  • ECはEFSAに申請の適格性を確認
  • EFSAは申請内容を受け、申請の適格性を確認(30営業日)
  • EFSAは申請の適格性を認める

段階C:安全性評価(最大9ヶ月、補正時間を除く)

  • ECは申請を正式受理(validate)し、EFSAに安全性評価を引き継ぎ
  • EFSAは申請書類についてパブリックコメント
  • EFSAは安全性評価を行い
  • EFSAの専門家チームは科学意見を合意

段階D:評価意見通過後

  • EFSAは科学的意見を発表
  • ECはEFSAの意見に基づき法規起草し、常設委員会に提出して決議通過。その後、ECは法規公布、正式承認

申請資料の要求

EU法規 (EU) No 234/2011(EU食品添加物、食品酵素、食品調味料の承認手続きに関する法規)に基づき、EU食品酵素(食品酵素製剤)の申請には以下の資料が必要です。

行政資料

  • 申請者情報
  • 製造業者情報
  • 連絡者情報
  • 物質の基本情報

リスク評価データ

  • 簡略。IUPAC命名、同義名、略称、分類、EC号など。
  • 品質規格と由来。
  • 製品品質。
  • 製造原料と製造工程。
  • 食品酵素(食品酵素製剤)の使用安定性と作用原理
  • 申請の用途と使用量(通常使用量と最大使用量)
  • 食事ばく露評価
  • その他の生的化学と毒性データ。亜慢性毒性試験と遺伝毒性試験を含む。状況より免除可能

リスク管理データ

  • 物質情報
  • 機能と技術的必要性の説明。食品酵素(食品酵素製剤)使用工程説明
  • 食品酵素(食品酵素製剤)が食品製品への影響
  • 当食品酵素(食品酵素製剤)の使用が消費者の判断を歪めないことの説明
  • 申請の通常使用量と最大使用量
  • 食事ばく露評価

CIRSのサービス

  • EU食品酵素(食品酵素製剤)申請のGAP分析
  • EU食品酵素(食品酵素製剤)申請の代行
  • 他の最適化サービス

 

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