2025年カナダ農薬年次報告書提出リマインダー
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カナダ連邦有害生物防除製品法(PCPA)に基づき、すべての農薬製品は市場投入前にカナダ保健省傘下の有害生物管理局(PMRA)の登録承認を取得する必要があります。すべての農薬および関連機器の登録保持者(緊急登録および条件付き登録製品を含む)は、毎年6月1日までに前年度の製品販売年次報告書を提出する必要があります。このデータは規制当局が農薬使用動向を把握し、市場トレンドを監視し、有効成分の調達が規制要件に準拠していることを確認するのに役立ちます。

瑞旭(CIRS)チームからの注意:2025年6月1日までにカナダ農薬年次報告書を提出する必要があります。期限を過ぎると登録停止や罰金の対象となる可能性があるため、関連企業は早急に自己点検を行ってください。

適用範囲

  • カナダで登録されているすべての農薬製品(有効成分、原体、および最終用途製品を含む)。実際に販売されていない場合も報告が必要です。
  • 緊急登録および条件付き登録の製品も対象に含まれます。

報告内容

有効物質/原体の報告項目

  1. カナダ国内総販売量:カナダ国内のすべての製造業者、ユーザー、販売業者、およびディストリビューターへの販売総量
  2. 農薬製剤用途:農薬製剤製品の製造に使用された販売量の推定値と報告
  3. 非登録製品用途:塗料やプラスチックなどの非登録製品の製造に使用された農薬の販売量の報告

最終用途製品の報告項目

  1. カナダ国内総販売量:カナダ国内のすべての製造業者、ユーザー、販売業者、供給業者、および種子処理施設への最終用途農薬製品の総販売数量
  2. 特定用途製品の販売:供給業者からユーザーへ販売され、種子処理または「飼料法」や「肥料法」の規制対象製品の製造に使用される農薬の量(該当する場合、推定して報告)
  3. ディストリビューター直接販売量:地域および全国ディストリビューターへの直接販売数量
  4. ディストリビューター供給販売量:地域および全国ディストリビューターが販売可能な最終用途製品の数量(該当する場合、推定して報告)
  5. ユーザーおよび州ディストリビューター直接販売量:ユーザー、供給業者、および州ディストリビューターへの直接販売総量

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