2018年1月15日、ECHA(欧州化学物質庁)は第18次SVHC物質を公表しました。7物質が追加されることにより、SVHCリストは合計181物質になりました。
REACH規則におけるSVHC(高懸念物質)とは、付属書XIV(Candidate List:認可対象候補物質リスト)に掲載された化学物質のことを指します。
- 発がん性、変異原性、生殖毒性の化学物質(CMR:Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction)、CLP規則における有害性カテゴリー1Aまたは1Bに分類されている物質
- REACH規則の附属書XIIIに定める基準に従って難分解性、生体蓄積性および毒性を有する物質
- REACH規則の附属書 XIII に定める基準に従って、極めて難分解性で高い生体蓄積性を有する物質
- 内分泌かく乱性を有する物質のような、人の健康または環境へ重大な影響が起こりうる科学的な証拠があり、上記の物質と同等のレベルの懸念を生じさせるような物質
SVHCを0.1wt%(重量比)以上含有する成形品で、かつ輸入者又は製造者あたり年間1tを超える場合には、届出義務があります。また、トン数に関係なく、成形品中にSVHCを0.1wt%を超える場合には、川下ユーザーや消費者に対する情報提供義務が発生します。
ビスフェノールA(BPA)は、第16次では生殖毒性物質として候補物質リストに納入し、第17次では内分泌かく乱物質、今回の18次では環境に対して影響を与える内分泌かく乱性物質という提案理由で追加されました。
第18次追加SVHC 7物質 一覧
番号 日本語名(参考) 英語名 EC No. CAS No. 1 4,4’-イソプロピリデンジフェノール(ビスフェノールA、BPA) 4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA) 201-245-8 80-05-7 2 クリセン Chrysene 205-923-4 218-01-9 3 ベンズ[a]アントラセン Benz[a]anthracene 200-280-6 56-55-3 4 硝酸カドミウム Cadmium nitrate 233-710-6 10325-94-7 5 水酸化カドミウム Cadmium hydroxide 244-168-5 21041-95-2 6 炭酸カドミウム Cadmium carbonate 208-168-9 513-78-0 7 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-ドデカクロロペンタシクロ[12.2.1.16,9.02,13.05,10]オクタデカ-7,15-ジエン 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”TM) [covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof] ー ー 8 1,3,4-チアジアゾリジン-2,5-ジチオン、ホルムアルデヒド、4-ヘプチルフェノール、分岐および直鎖(RP-HP)の反応生成物(4-ヘプチルフェノール(分岐鎖、直鎖)を0.1w/w%以上含有する) Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear ー ー
第18次追加SVHC 7物質の公表 ECHA News
("デクロランプラス"TM) のanti異性体およびsyn異性体、またはその混合物
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