2024年1月1日から、欧州化学品庁(ECHA)の毒性センター統一書式届出の正式実施により、工業用途のみを目的とした混合物は、CLP規則附属書VIIIの統一書式届出の要件にも準拠してラベルにUFIを貼り付けなければなりません。
PCNの移行期間:
業務用途および消費者用途の混合物:2021年1月1日にすでに発効されている。
工業用途の混合物:2024年1月1日に発効予定。
UFIとは?
UFIとは固有の配合識別子(Unique Formula Identifier:UFI)のことで、16桁の英数字コードであり(例:YV9K-3J9A-G209-xxxx)、混合物の「ID番号」と考えられます。このコードは、混合物について提出された正確な届出情報に追跡することができます。従って、毒性情報センター届出(The Poison Centres Notification:PCN)を完了したUFIのみが有効であり、緊急衛生対応に使用することができます。
UFIの使用方法は?
EU域外の企業は、事業活動を円滑に進めるため、CLP規則に基づく届出義務を果たすべく、輸入業者に混合物の配合を知らせる必要がある場合が多く、混合物の配合が漏れる可能性があります。配合の機密性を保持するため、EU域外の企業は、EU域内の法人に自主届出を委託し、混合物の有効なUFIを取得した上で、機密性保持のために具体的な配合情報を輸入者に通知することなく、SDSなどを通じてこの届出されたUFIを輸入者に渡すだけでよいです。
CIRSの考え
各企業は、製品の届出状況の詳細や、統一書式で届出を提出する時間を確認する必要があります。特にEUの要件に従ってすでに届出を完了した企業は、移行期間のため元の届出は2025年1月1日まで依然として有効であります。ただし、この期間中に製品に変更があった場合(混合物の組成成分、毒性学的特性、製品識別子の変更など)、ECHAの届出ウェブサイトを通じて、統一書式で届出を提出する必要があります。
これらの企業は、届出の時間と形式の更新や、UFIを印刷したラベルを製品に貼り付けることの計画を今から立て始めたほうがいいと思われます。
新規則への企業の対応策
期限はほぼ終了したため、関連化学品に携わる企業は、この変更に特に注意を払う必要があります。まず、企業は自社の製品が届出要件を満たしているかどうかを確認する必要があり、特にラベルのUFIが正しいかどうかに注意を払わなければなりません。
次に、移行期間中の企業は、移行期間終了までにCLP付属書VIIIの要求事項に従って届出情報を更新する必要があります。製品の組成成分や用途が変更される可能性のある企業は、コンプライアンス違反を避けるため、リアルタイムで関連情報を監視し、更新する必要があります。