1994年3月16日に、旧国家環境保護署(現在環境保護部)、対外貿易経済協力部、及び税関総務部により、「化学物質の初輸入及び有毒化学物質の輸出入に関する環境管理規制」を公布しました。人類の健康及び環境を保護し、化学品の輸入又は輸出の環境管理を強化し、「国際貿易における化学物質の情報交換に関するロンドンガイドライン」(1989年改訂)を実施することを目指します。
2003年、「新化学物質環境管理弁法」により、「化学物質の初輸入」を取り替えられました。「中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録」に収録されたもの(以下、有毒化学品と略称)を輸入又は輸出する場合、当該企業は環境保護部で有毒化学品輸出入登録を申請する必要があります。海外企業又は国内輸出入企業は、「有毒化学品輸入環境管理登記証」、「有毒化学品輸入又は輸出環境管理通関通知書」を取らなければなりません。
登録主体
- 海外企業及び国内輸入企業
- 国内輸出企業
有毒化学品輸出入登録 必要な届出材料
会社種別の違いにより、有毒化学品輸出入登録を申請する必要な届出材料も違います。有毒化学品輸入環境管理登記証申請表、有毒化学物質情報表、有毒化学品輸入環境管理通知書申請表、環境保護報告書、審査意見表、販売契約書、企業法人営業許可証などの重要な材料が必要です。
有毒化学品輸入環境管理登記証の申請流れ
有毒化学品輸入環境管理通関通知書の申請流れ
有毒化学品輸出環境管理通関通知書
通関通知書 無料
2017年4月1日より、輸入登記証の10,000ドルの費用を取り消す
登記証申請期間
技術審査 申請書受理日から10日以内
許可審査 申請書受理日から30日以内
公示期間 3日間
通関通知書申請期間
技術審査 申請書受理日から5日以内
許可審査 申請書受理日から20日以内
公示期間 3日間
有効期間
登記証 2年間
通関通知書 6ヶ月(相応の登記証の有効期間に合致必要)
当社のサービス
- 環境保護報告書
- 輸入登記証申請
- 輸入通関通知書申請
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