韓国新食品原料の認定定義
- 韓国に新たに使用の農産品、畜産品、水産品、微生物、など
- 農産品、畜産品、水産品、微生物などから、抽出、濃縮、分離、培養などの方法で取得し、食品に使用する原料
- 細胞培養、微生物培養などの新技術で取得し、食品に使用する原料
- 細胞培養技術を利用する食品原料
- 遺伝子組換え微生物を利用して製造、加工し、遺伝子組換え微生物を含まない食品原料、初回輸入や開発製造の原料
- 最近数年に認定した新食品原料は植物抽出物、代用蛋白、ヒト母乳オリゴ糖(HMOs)などがあります。
韓国新食品原料の判断
遺伝子組換え微生物に関わる新食品原料の申請プロセス
- 食品原料の限時認定
- 遺伝子組換え微生物由来の食品原料安全性評価(遺伝子組換え微生物由来の食品原料のみに適用)
監督管理部門
食品医薬品安全省(MFDS,Ministry of Food and Drug Safety)
適用法規制
- 「食品衛生法」
- 「食品衛生法実施細則」
- 「食品など限時標準と規格認定標準」
申請者資格
韓国製造企業または韓国輸入企業。認定の食品原料は申請者のみに有効。例え同一原料でも、認定無い場合は製造、輸入不可。
認定効力(専有期)
- 限時標準及び規格が認定される期日から3年専有期
- 限時標準及び規格が認定される申請者が3社以上の場合、専有効力は失効
- 限時標準及び規格が認定される申請者は、食品原料目録への追加収載を申請する場合、専有効力は失効
申請資料
- 由来と開発過程、国内外認証状況及び使用現状などの相関資料
- 製造方法の相関資料
- 原材料の培養及び飼養方法など
- 製造方法
- 原料の特性資料
- 一般成分など
- 食用方法及び用途
- 有害物質
- 安全性資料
- ヒト体への影響資料
- アレルギー性資料
- 毒性学試験資料
- 摂取量評価資料
申請流れ
ステップ1:申請者は試験と資料を準備
ステップ2:申請資料を編集、提出
ステップ3:MFDSは遺伝子組換え微生物由来の食品原料安全性評価を行う(適用なら)
ステップ4:MFDSは食品原料の限時認定を審査評価
ステップ5:MFDSは認可決定
申請期間
申請提出後、MFDSの審査評価と企業の資料補充を含み、一般的に、1-1.5年が必要
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