飼料とは、単一飼料、添加物予備混合飼料、濃縮飼料、配合飼料、濃縮サプリメントなどを利用して工業化加工され、製造されるペット食用に用いられる製品を指します。ペットフードは飼料の一種です。
「ペット飼料管理弁法」に基づき、ペットフードは犬飼料、猫飼料だけを指します。ペットフードは「ペット配合飼料」、「ペット添加物予備混合飼料」及び「その他のペットフード」に分けられます。
ペットフード類別 | 定義 |
ペット配合飼料 (ペット主食) | ・ 多種の飼料原料及び飼料添加物で調製する飼料; ・ 単独食用してもペットの全面栄養需要を満足できる。 |
ペット添加物予備混合飼料 (ペットサプリメント) | ・ 栄養性飼料添加物及び担体/希釈剤で調製する飼料; ・ペットが栄養性飼料添加物(例えば、アミノ酸、ビタミン、ミネラル、微量元素、酵素製剤、など)に対する需要を満足できる。 |
その他のペットフード (ペット間食) | ・ 一定の飼料原料及び飼料添加物で調製する飼料; ・ ペットに褒美、インタラクティブ、或はペットの咀嚼、噛みを刺激するなどの目的を実現できる。 |
輸入ペットフードの法規制適合性対応の流れ
輸入ペットフードのラベル要求
輸入ペットフードの包装に中国語ラベルを貼り付け、或は包装に中国語ラベルを直接に印刷しなければならなくて、その中国語ラベルは「ペット飼料ラベル規定」の要求に合致しなければなりません。中国税関の現場検査はラベルに対しての検査をします。ラベルが関連した法規制の要求に合致しなくて、しかも、修正できない場合、ペットフードは返品され、或は廃棄されます。
バラ包装のペットフードを輸入してはいけなくて、輸入ペットフードを小包装に分け、又は再加工してもいけません。従いまして、ペットフードの最小販売単位包装に中国語ラベルを有しなければなりません。
輸入ペットフードの衛生標準
輸入ペットフードの衛生標準は「ペット飼料衛生規定」の要求に合致しなければなりません。中国税関は一部のペットフードをサンプルとして、中国の実験室で衛生検査(重金属、微生物、など)を行います。検査結果が法規制要求に合致しない場合、製品は返品され、或は廃棄されます。
従いまして、ペットフードを中国に輸出しようとする企業は、中国語ラベルが「ペット飼料ラベル規定」の要求に合致しなければならなくて、製品品質も「ペット飼料衛生規定」の要求に合致しなければなりません。
国家準入
税関総局は中国に飼料を初回輸出しようとする国家/地域に対してリスク評価し、中国に飼料を輸出した、或は中国に飼料を輸出している国家/地域に対して遡り審査します。この過程中、各国家/地域の飼料安全監督管理体系は審査の重点となります。リスク評価或は遡り審査の結果に基づき、中国税関は飼料輸入許可の国家/地域リスト及び飼料品種を制定して調整し、公表します。
従いまして、まずは飼料の原産地及びペットフードが「飼料輸入許可国家(地区)及び製品リスト」に入っているかどうかを確認すべきです。2020年8月31日まで、最新版のペットフード輸入許可国家/地域の目録は「飼料輸入許可国家(地区)及び製品リスト(植物源飼料原料含まない)(20200518更新版)」となります。目録に基づき、現時点、18ヶ国家/地域のペットフードは輸入許可されます。この18ヶ国家/地域はタイ、中国台湾、フィリピン、ウズベキスタン、オランダ、フランス、ベルギー、ドイツ、デンマーク、チェコ、イタリア、オーストリア、アメリカ、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、ニュージーランド及びオーストラリアとなります。
ここに、アジア各国を実例として説明いたします。タイのペットフードは既にリストに入っています。ただし、日本のペットフードはまだリストに入っていません。つまり、タイのペットフードは中国に輸出できますが、日本のペットフードはまだ中国に輸出できないとのことです。
ペットフード域外製造企業登録
中国税関総局は輸入許可されるペットフードの域外製造企業に対して登録制度で管理します。輸入ペットフードは登録認可される域外製造企業が製造する製品でなければなりません。
従いまして、国家準入以外、ペットフードの製造企業が当国の「域外ペットフード登録届出製造加工企業リスト」に入っているかどうかも確認する必要です。
ここに、最新版の「カナダ輸華ペットフード登録届出製造加工企業リスト(20200317更新版)」を実例として説明いたします。現時点、登録認可されるカナダペットフード製造企業は総計9社があります。また、各企業が輸華許可されるペットフード類別も規定されます。ペット主食だけを輸華できる製造企業もあり、ペット間食だけを輸華できる製造企業もあります。
検疫許可証取得
ペットフード、特にペット配合飼料は動物源飼料なので、輸華する前に「入境動植物検疫許可証」を申請して取得しなければなりません。また、税関総局2018年第51号公告(部分製品の入境動植物検疫審査認可のキャンセルに関する公告)に基づき、猫、犬の缶詰めは動物源飼料でありながら、輸華する前に「入境動植物検疫許可証」の取得は不要となります。
従いまして、ペットフードを輸華する前に、製品の分類及びHSコードを確認することも必要です。「入境動植物検疫許可証」を取得する必要なペットフードは、輸華する前に関連した手続きに従って申請し、証明を取得しなければなりません。
輸入登録証の申請
中国にペット配合飼料、ペット添加物予備混合飼料を輸出しようとする製造企業は、中国域内の拠点或は中国域内の代理機構に国務院農業行政主管部門への登録申請を委託すべきです。登録許認可を取得した後、ペットフードは中国に輸出可能となります。輸入ペットフード登録申請の流れ、資料要求、周期などについて、詳しくは輸入ペットフード登録をクリックしてご確認ください。
CIRSのサービス
ペットフードの適合性分析
- ペットフードの分類判定
- 処方中の原料及び添加物の使用可否状況確認、配合量の適合性確認
- 不適合な成分使用に対して修正提案を提出
- ペットフードの分類判定
- 原語ラベル及び中国語ラベルを審査し、意見を提出
- 適合な中国語ラベルを設計
- 輸入ペットフード登録の申請代行
- サンプルの通関及び検測、など