中国は肥料製品登記管理制度を実行し、未登記の肥料製品は中国国内で輸入、生産、販売、宣伝することはできません。
管轄法規
- 「肥料登記管理弁法」(2000年6月23日に農業部令第32号により発行され、2004年7月1日に農業部令第38号により修正され、2017年11月30日に農業部令第8号により改正される)
- 「肥料登記資料要求」(2001年5月25日に農業部公告第161号により発行され、2017年11月30日に農業部令第8号により修正される)
申請者
- 行政当局を経由し、正式に登録された法定代表人の資格を持っている肥料生産企業。
- 中国国外およびホンコン、マカオ、台湾地域の肥料輸出企業。
中国国外の肥料企業は、中国の個人または機関を代理人として指定し、肥料の登記備案を代理人に任せます。
主管部門
農業農村部および省級農業庁
申請類型
肥料登記には、登記と備案の2種類の申請があります。明確的な行政許可が不要の備案申請がより簡単です。
登記 | 直接承認製品
| アミノ酸水溶性肥料 アミン酸水溶性肥料 微生物肥料 |
審査製品
| 尿素硝酸アンモニウム溶液 農業用硝酸カリウム 農業用改良性硝酸アンモニウム 農業用硝酸カルシウムアンモニウム 徐放性肥料 中量要素肥料 農業用硝酸カルシウム 農業用硫酸マグネシウム 微量栄養素肥料 有機水溶肥料 土壌改良剤 農林水産保持剤 | |
備案 |
| 大量要素水溶肥料 中量要素水溶肥料 微量要素水溶肥料 農業用硫酸マグネシウムマグネシウム 農業用塩化マグネシウムマグネシウム 複合肥料 混合肥料 |
登記に必要な資料
- 申請書
- 営業許可証のコピー件
- 製品生産および販売許可証明書
- 製品の品質保証
- 製品および製造プロセスの概要
- ラベルと使用説明書の様式
- 毒性レポート
- 肥料田間試験報告書や肥料サンプルなど。
登記審査の流れ:
サービス
- 中国肥料登記
- 肥料変更登記
- 肥料実験室選別及び試験監督
- 肥料登記資料作成及び資料審査
- 肥料備案
- 肥料登記の延期申請
- ラベル審査
- 年次品質検査
- 省級登記
- 登記に関するコンサルティング、報告作成、トレーニング
CIRSの強み
CIRS農薬事業部は北京に拠点を置いてあります。チームメンバー全員は修士及び修士以上の学位を持っていて、コアメンバーは、世界レベルの農薬企業で高級規制専門家とリスク評価技術専門家を担当していた経験あり、農薬および肥料製品の登記対応、登録(備案)の流れ、データ要件、およびリスク評価において豊富な技術的経験を持っております。。