シンガポール一般食品適合性対応
Source: CIRS

シンガポールに包装済み食品を販売する全ての食品事業者、即ち輸入企業、販売企業、製造企業、包装企業、小売業者は、シンガポール食品庁(Singapore Food Agency, SFA)のラベル要求を遵守しなければなりません。消費者は食品製品を購入する際にラベルにての情報に基づいて購買を決定する為、食品事業者が食品ラベルに十分的かつ正確的な情報を提供することが非常に重要です。

シンガポール食品ラベルの監督管理機構

  • シンガポール食品庁(Singapore Food Agency, SFA)
  • シンガポール保健省(Ministry of Health, MOH)
  • シンガポール健康増進局(Health Promotion Board, HPB)

シンガポール食品ラベル標準の制定根拠

シンガポール食品庁は、新加坡のラベル要求を審査する際に、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, CAC)の関連標準を参照します。CACは国際的な標準設定機関であり、国際連合食糧農業機関(Food and Agriculture Organization, FAO)と世界保健機関(World Health Organization, WHO)によって設立されました。

シンガポール食品ラベルの相関法規

  • Sale of Food Act(食品販売法)
  • Food Regulations(食品規制)

シンガポール包装済み食品のラベル要求

ラベル言語:英語

一般のラベル要件

a.通用名または食品の真実性質を示す説明

b.成分表(2種類以上の成分で構成される食品は必要)

c.アレルゲン(存在する場合は表示必要)

d.正味内容量

e.食品事業者情報:製造企業、包装企業、或は国内販売企業の名前と住所(国内製造食品)

   国内の輸入企業、販売企業、或は代理企業の名前と住所(輸入食品)

f.原産国(輸入食品)

追加のラベル要件

a.有効期限

「食品法規」附表2に記載される19種類の包装済み食品には有効期限の表示が必要です。これには、パスト殺菌乳、食用油、朝食用穀物、乳児用食品などが含まれます。

b.保存条件

特定の保存条件下でのみ賞味期限まで保存可能な食品の場合、ラベルに保存方法を明記する必要です。

c.食用方法

「Recipe」或は「Serving suggestion」という言葉に続いて、食用方法をラベルに記載することができます。

d.栄養表示

栄養を主張する包装済み食品には、栄養成分表の表示が必要です。

e.その他。例えば子供への食用アドバイス

「食品法規」附表13では、6種類の甘味料が食品中で許可される最大限量を列挙します。この附表に基づき、個別の食品カテゴリーで甘味料が最大限量に添加した場合、子供への食用アドバイスを表示する必要です。

 

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