台湾衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は2018年5月2日、「化粧品衛生管理条例」を「化粧品衛生安全管理法」に改正しました。このうち第5条では、特殊用途化粧品の検査登録制度を5年間の移行期間を設け、2024年7月1日をもって廃止することが規定されています。特殊用途化粧品とは、日焼け止め、髪染め、パーマ、制汗消臭、歯の美白その他の用途の化粧品を指します。
2024年6月26日、台湾衛生福利部食品薬物管理署は、2024年7月1日から化粧品管理を分類せず、化粧品製品登録制度を全面的に推進し、将来的には業者が登録を完了しなければ、製造、販売、輸入、贈与などができません。そうでなければ、「化粧品衛生安全管理法」第23条に基づき、最高100万台湾ドルの過料を科すことができます。「化粧品衛生安全管理法」第4条第1項の規定により、工場登録を免除された化粧品製造場所で製造された固形手作り石鹸以外の化粧品については、製造又は輸入業者は製品登録を完了しなければなりません。
2024年7月1日より、以下の文書規定は廃止されます。
- 特殊用途化粧品の自ら変更すべき検査登録事項
- 個人用輸入特殊用途化粧品が免除される申請検査登録の限量
- 特殊用途化粧品の申請特別案件承認輸入方法
- 製品情報書類を作成すべき化粧品の種類及び実施日
- 製品登録を完了すべき化粧品の種類及び実施日
- 化粧品中の抗菌剤成分の使用及び制限量規定の基準表
- 特殊用途化粧品の成分名及び使用制限表
一方、2024年7月1日から、以下の新規書類または修正書類が発効します。
- 製品情報書類を作成すべき化粧品の種類及び実施日
- 製品登録を完了すべき化粧品の種類
- 特殊用途化粧品検査登録及び許可登録記載事項変更登録の申請に添付すべき書類
- 化粧品日焼け止め成分の使用制限表
- 化粧品完成品の使用制限表
登録先
「化粧品衛生安全管理法」第4条第1項の規定によると、工場登録を行っている化粧品製造場所で生産された固形手作り石鹸を免除する以外の化粧品は、製品製造または輸入業者が製品登録を完了しなければなりません。
登録有効期間
製品登録の有効期間は3年で、有効期間満了前の3ヶ月以内に延長登録を行う必要があります。
PIF/GMP要求
製品分類、参入方式、管理目録の統一的な更新変化のほか、異なる種類の製品情報書類PIF及び化粧品優良製造基準GMPに対しても同時に異なる移行期間を設定しました。
2024年7月1日より | 別表に記載された成分を添加した化粧品、又は添付資料に記載されていないが、EU、米国、制汗消臭又は過酸化物を含む家庭用歯美白用途の化粧品 |
2025年7月1日より | 乳児用、唇用、目用と非薬用歯磨き粉、うがい水の化粧品 |
2026年7月1日より | 上記の化粧品製造場所及び工場登録を免除するもので製造された固体手作り石鹸以外の化粧品 |
「化粧品製品情報書類管理方法」(衛授食字第1081604087号)によると、化粧品製品情報書類は、書面または電子保存方式で保存し、製品の最終出荷日の翌日から少なくとも5年間保存しなければなりません。
ラベル表示
中国語または国際共通の言語表記を採用することができますが、全成分名は英語でなければなりません。
表示すべき内容:
- 品名
- 用途
- 使用方法及び保存方法
- 正味重量、容量又は数量
- 全成分名
- 使用上の注意事項
- 製造又は輸入業者の名称、住所及び電話番号、輸入品の原産地(国)
- 製造日及び有効時間、又は製造日及び保存期限、又は有効期限及び保存期限
- ロット番号
- その他の主管機関の公告により表示すべき事項
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