REACH規則により、欧州域内で年間1トン以上製造又は輸入されると登録の対象となります。REACH規則は、物質の製造、輸入、上市、使用に適用されます。物質は、物質(substances)そのもの、調剤に含まれるもの(in a preparation)、成形品に含まれるもの(in an article)に分類されます。
- 調剤(preparation)
2つ以上の物質からなる混合物又は溶液を指します。各物質が独立に登録しなければなりません。 - 成形品(in an article)
生産の間に、特定な形状、表面又はデザインを与えられ、その化学組成より大きく機能を決定する物体を指します。(例えば、車、衣類、玩具など)
REACH規則とは
- 登録(Registration)
EU域内で製造または輸入する物質の総量が年間1トン以上の場合は、事業者により欧州化学品庁(European Chemical Agency ECHA)に当該物質を登録しなければなりません。EU域外の製造者は、EU域内の唯一の代理人(OR)を指名し、輸入者の代わりに登録させることができます。 - 評価(Evaluation)
化学品庁により提出される書類の完備性及びデータ要求について審査します。環境又は公共安全に対する影響も審査されます。 - 認可(Authorization)
Annex XIVリストに収載される高懸念物質(SVHC)の製造及び輸入には、事業者は化学品庁に申請して認可を得らないとはいけません。 - 制限(Restriction)
すべての制限物質はAnnex XVIIリストに収載されます。制限さらに禁止される製造・上市・取扱いについての具体的な説明があります。 - サプライチェーンにおける情報共有(Communication in the supply chain)
化学品の安全使用(リスク管理対策)についての情報は、SDS又は安全報告の形で、サプライチェーンの次の行為者に提示することを要求しています。
REACH規則およびその影響
化学品産業だけではなく、電子、玩具、紡績及びタイヤ等の産業にも、REACH規則により影響されています。化学品企業はREACH規則への登録することが必要で、SDSも準備しなければなりません。玩具業界の製造者又は輸入者にとって、製品における制限物質及びSVHCが規定数量を超えないように担保しなければなりません。
CIRSの業務
CIRSはグローバルな製品安全管理コンサルティングとして、EU域内・中国国内の企業に技術的なコンサルティング及び法規対応サービスの提供に力を入れています。強い影響力を持ち、4,000社以上の企業に長期的、専門的、且つ全面的なサービスを提供いたします。
CIRSのアイルランド子会社は、3,000社以上のEU域外製造者の唯一の代理人として、関係官庁と連携し、先導登録および本登録等をはじめとする登録支援サービスを提供いたします。世界最大規模の唯一の代理人、REACH規則への対応サービスを提供するコンサルティングの一員として、詳細な経験により、最大限の努力でお客様にサービスを提供いたします。
- 10,000物質以上の予備登録
- 1,000物質以上の本登録
- 100物質以上の先導登録者
- 5,000件以上のSDSとラベルの作成
- 海外企業を含む4,000社以上の企業をサポート
- 25ヶ国以上のお客様へのサービス支援
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