現行「保健食品登録及び届出管理弁法」及びその解読法令の要求に基づき、保健食品登録申請を提出する時に、申請企業は科学的且つ全面的な研究開発報告を提供する必要です。この研究開発報告は主に、安全性論証報告、保健機能論証報告、製造工程研究報告、製品技術要求研究など四つの報告を含み、その内容は、製品配合(処方)組成と配合量の安全性および効能性に関する根拠、補助原料選択および製品剤形選択の合理性根拠、小規模試験の工程研究から中規模試験の工程検証までおよび工程修正の研究過程、製品技術要求各指標およびそれぞれの検測方法の確定根拠などに関わります。ですので、保健食品の研究開発をきちんと完成し、研究開発過程中に詳細的且つ有効的な研究データおよび科学根拠を収集することは、製品の許認可取得・市場販売の堅い基礎です。
CIRSは10年以上の保健食品登録申請の支援経験があり、しかも、研究開発経験豊富の科学研究機構と長期的な提携関係を結び、保健食品の研究開発を対応することができます。CIRSは、お客様のお求めに応じて、製品登録申請の要求を合わせて、製品配合(処方)設計、製品製造工程研究、研究開発データ収集などを対応することができ、将来の製品登録申請および商業化生産に科学的且つ有効的な保障を提供いたします。
CIRS保健食品製品研究開発業務内容
1) 製品配合(処方)研究
- お客様のお求めに応じて科学文献を調査検索
- 製品配合(処方)および配合(処方)組成根拠などを確定
2) 製品製造工程研究
- 原料製造工程研究およびその品質規格標準の制定
- 製品製造工程の研究。補助原料の選択、規格確定、など
3) 製品技術要求の確定、特性成分の確認。特性成分の方法学検証を完成
4) 製品小規模試験の工程研究資料および文献の調査研究報告を提供
5) 登録申請に用いられるサンプルの製造工場を手配し、企業に3ロットの中規模試生産を指導(必要であれば)
6) 保健食品効能評価方法に従い、製品の機能性に対して試験検証を事前進行(必要であれば)
7) 中国当局の現場調査を対応、相関資料を提供(必要であれば)
8) 他の最適化の研究開発サービス
CIRSのサービス