ペットフードのラベル審査
Source: CIRS

輸入ペットフード(中国では、「ペット飼料」とも呼ぶ)を中国に輸入する前に、包装に中国語ラベルを貼り付け、或は包装に中国語ラベルを直接に印刷しなければならなくて、その中国語ラベルは「ペットフードラベル規定」の要求に合致しなければなりません。

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輸入ペットフードラベルの義務的な表記内容

その他のペットフード(ペット間食)は不要となる。

製品名称

製品の主要パネルに通用名称を表記し、通用名称の字体、大きさ及びカーラーは一致にしなければならなくて、名称の一部を強調してはいけません。

通用名称以外、商品名称を表記することもできます。商品名称は通用名称の下側、或は後ろに表記し、その大きさは通用名称より大きくにしてはいけません。

ペットフード類別

通用名称実例

ペット配合飼料

(ペット主食)

・ 「宠物全价饲料犬粮」(complete pet food dog food )

・ 「全价幼犬粮」(complete puppy food )

・ 「全价宠物食品泰迪幼年期犬粮」(complete pet food infant teddy dog food)

ペット添加物予備混合飼料

(ペットサプリメント)

・ 「宠物添加剂预混合饲料微量元素」(pet feed additive premix trace element)

・ 「宠物营养补充剂维生素B」(pet food supplement vitamin B)

・ 「补充性宠物食品犬幼年期维生素B」(complementary pet food vitamin B for puppies )

その他のペットフード

(ペット間食)

・ 「宠物零食肉棒」(pet snack meat sticks)

・ 「宠物零食幼犬饮料」(pet snack beverage for puppies)

・ 「宠物零食泰迪犬咬胶」(pet snack dog chews for teddy)

原料名称及び添加物名称

原料名原料は成分名称或は類別名称で表記することができます。成分名称で表記する場合、その表記は「飼料原料目録」と一致しなければなりません。類別名称で表記する場合、具体的な名称は以下の通りです。表記順序は配合量の多少に従って表記すべきです。

NO.

原料の類別名称

NO.

原料の類別名称

1

穀物及びその製品

8

乳類及びその製品

2

油料種子及びその製品

9

肉類及びその製品

3

豆科種子及びその製品

10

昆虫及びその製品

4

果物野菜類種子及びその製品

11

卵類及びその製品

5

天然植物及びその製品

12

魚類などの水生生物及びその製品

6

秣類及びその製品

13

ミネラル

7

藻類及びその製品

14

微生物発酵類製品

添加物名称:添加物名称は「飼料添加剤品種目録」と一致しなければなりません。抗酸化剤、着色剤、調味料及び飼料誘引剤は、類別名称で表記することができます。

製品成分分析保証値

ペットフード類別

製品成分分析保証値に含まなければならない項目

ペット配合飼料

(ペット主食)

粗蛋白、粗脂肪、粗繊維、水分、粗灰分、カルシウム、総リン、水溶性塩化物(「Cl-」の量で計算する)、リシン(「犬飼料」のみ適用)、タウリン(「猫飼料」のみ適用)

ペット添加物予備混合飼料

(ペットサプリメント)

水分、製品に添加する主要栄養性飼料添加物

その他のペットフード

(ペット間食)

水分

注意事項

動物源成分(乳と乳製品は除外する)を含有する製品は「当製品は反芻動物に食用してはいけません」という表示を表記しなければなりません。

期日

製造期日:完備した年、月、日情報を表記しなければなりません。多種の表記順序及び表記方法で表記することができます。例えば、「製造期日2010320日」、「製造期日(月//年):03/20/2010」、「製造期日(日//年):20 03 2010」、など。

賞味期限:多種の表記方法で表記することができます。例えば、「賞味期限6ヶ月」、「賞味期限2年」、「賞味期限2012319まで」、「2012319日前に食用してください」、など。

期日情報:「包装のある位置に確認」の形式で表記する場合、包装物の具体的な位置を表記しなければなりません。例えば、「製造期日(日//年):缶底にご確認ください」。

正味重

正味重量と製品名称は同一パネルに表記すべきです。

製品品質検験合格証

ラベルに製品品質検験合格証明を貼り付け、或は印刷しなければなりません。つまり、ラベルに製品品質検験合格証明を貼り付けてもよくて、「検験合格」という表示をラベルに直接に印刷してもよいです。

その他選択可能な表記内容

「ペット飼料ラベル規定」の要求に合致する場合、ペットフードのラベルに成分表示、機能表示及び特定表示を表記することができます。ただし、以下2点ご注意ください。

  • 全ての表示は証明資料を有しなければなりません。

  • ペットの疾病予防、或は疾病治療に対して機能あるなどの表示を表記してはいけません。

 

よくある表示の実例

よくある実例

説明

牛肉配合

牛肉は製品総重量の26%以上に達する

含牛肉配合

牛肉は製品総重量の14%以上に達する

含牛肉

牛肉は製品総重量の4%以上に達する

牛肉味

製品原料、調味料或は増味剤を利用して、製品に牛肉風味を与える

天然防腐剤

製品に使用する防腐剤は未加工、非化学工程加工、或は物理加工、加熱処理、抽出、純化、加水分解、酵素分解、発酵などの処理工程のみ処理される植物、動物、或はミネラル微量元素から由来する

新鮮鶏肉

製品に使用する鶏肉は冷蔵以外、煮る、乾燥、冷凍、加水分解などの類似処理されていなくて、しかも、塩化ナトリウム、防腐剤或はその他の飼料添加物を含有しない

低脂肪

・ 犬用ペットフード

「水分<20%、しかも、脂肪≤9%」、或は「水分含有量は20-65%、しかも、脂肪≤7%」、或は「水分>65%、しかも、脂肪≤4%」

・ 猫用ペットフード

「水分<20%、しかも、脂肪≤10%」、或は「水分含有量は20-65%、しかも、脂肪≤8%」、或は「水分>65%、しかも、脂肪≤5%」

毛玉予防

非疾病問題を予防する

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CIRSのサービス

ペットフードの適合性分析

  • ペットフードの分類判定
  • 処方中の原料及び添加物の使用可否状況確認、配合量の適合性確認
  • 不適合な成分使用に対して修正提案を提出

ペットフードのラベル審査

  •  ペットフードの分類判定
  • 原語ラベル及び中国語ラベルを審査し、意見を提出
  • 適合な中国語ラベルを設計

輸入ペットフード登録

  • 輸入ペットフード登録の申請代行
  • サンプルの通関及び検測、など

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