韓国K-REACH登録
Source: CIRS

韓国の「化学物質の登録および評価に関する法律」(K-REACHとも呼ばれる)は、EU REACH規則と類似し、化学物質の登録、有害性評価および有害化学物質の管理などを規定し、2015年1月1日から施行されました。

K-REACHによりますと、新規化学物質または輸入量が年間1トン以上の既存化学物質を製造・輸入する場合、報告及び登録が義務付けられます。なお、2015年7月1日、韓国環境部MOEにより510の登録対象既存化学物質リストを正式に発布しました。3年間の猶予期間、即ち2018年7月1日までに正式に登録しなければいけません。

2016年12月以来、K-REACHの内容が修正してきました。2017年8月8日、「生活化学製品及び殺生物剤安全管理法」制定案(K-BPR)及びK-REACH「化学物質の登録及び評価等に関する法律」の一部改正法律案が韓国内閣において可決され、改正案が2019年1月1日から施行されることが決定しました。

K-REACH改正案によりますと、次のいずれかに該当する化学物質の製造者又は輸入者は、登録の義務が付けられます。

  • 年間0.1t以上の新規化学物質
  • 年間1t以上の既存化学物質

なお、年間0.1t未満の新規化学物質を製造又は輸入しようとする者は、環境部に届出が必要となります。

既存化学物質(PEC物質以外)については、次の登録猶予期間が設けられます。

  • 2021年12月31日まで年間1t以上で、発がん性、変異原性、生殖毒性の恐れがある物質で評価委員会の審議を経て、環境部長官が指定・告示した既存化学物質及び年間1,000t以上の既存化学物質
  • 2024年12月31日まで年間100t以上1,000t未満の既存化学物質
  • 2027年12月31日まで年間10t以上100t未満の既存化学物質
  • 2030年12月31日まで年間1t以上10t未満の既存化学物質

2019年1月1日から6月30日までの間に事前申告を行えば、トン数および危険有害性によって、対応した登録猶予期間が与えられます。EU REACH規則の予備登録制度に類似し、韓国域外の製造者は韓国域内の法人を「唯一の代理人」(OR)に指名して事前申告を行うことができます。

 

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