2025年10月14日、中華人民共和国税関総署(GACC)は「中華人民共和国税関輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第280号)を公布しました。本規定は2026年6月1日より施行され、2021年4月12日に公布された税関総署令第248号「中華人民共和国輸入食品海外製造企業登録管理規定」は同日をもって廃止となります。
中国向けに食品を輸出する海外の製造、加工、貯蔵企業(以下、輸入食品海外製造企業)は、何れも税関への登録を完了し、中国向け登録番号を取得する必要があります。既に登録を取得した企業が中国へ食品を輸出する際は、食品包装に中国向け登録番号、または当該国・地域の主管当局が交付した登録番号を表記しなければなりません。
なお、本規定における「食品」とは、人が食用または飲用する完成品・原料、並びに伝統的に食品でありながら漢方薬である物品を指します。食品添加物(食用香料を含む)、食品関連製品(食品包装材、洗浄剤、消毒剤など)は本規定の適用対象外となります。
登録申請の手続き
輸入食品海外製造企業は、自らまたは代理人を通じて税関総署へ登録申請資料を提出する必要があります。食品の区分によって提出が必要な申請資料が異なり、詳細は下表の通りです。
区分 | 食品カテゴリー |
外国当局推奨登録対象リスト収載食品 (全17品目) | 17品目:肉及び肉製品、ケーシング、ツバメの巣及びツバメの巣製品、ミツバチ製品、卵及び卵製品、食用油脂、餡入り小麦粉製品、食用穀類、穀物製粉及び麦芽、乾燥野菜、調味料粉、堅果及び種子類、ドライフルーツ、特別食事用途食品、保健食品、乳製品、水産物 ※上記に該当する食品を製造する企業は、所在国・地域の主管当局が発行する審査検査報告書及び推奨状を別途提出する必要があります。 |
外国当局推奨登録対象リスト非収載食品 | 上記17品目以外の全ての食品 |
CIRSのサービス
NO. | サービス内容 | サービスフロー |
1 | 輸入食品海外製造企業登録代行(17品目以外)
| 手順 第一段階:企業がCIRSと業務委託契約を締結。 第二段階:CIRSが業務を開始し、必要資料リストを送付するとともに、資料・書類の準備を支援。 第三段階:CIRSが企業の代理人として登録申請を行い、中国向け登録番号を取得。 |
2 | コンサルティングサービス・登録申請支援
| / |
登録に必要な資料
- 企業登録申請情報
- 所在国・地域の主管当局が発行する営業許可証または身分証明書類など、企業の証明書類
- 本規定の要件を遵守する旨の企業宣言書
- 外国当局推奨登録対象リスト収載食品を製造する海外企業は、所在国・地域の主管当局が発行する審査検査報告書及び推奨状を追加で提出する必要
- 税関総署は必要に応じ、食品安全衛生管理体制、製造形態、生産能力などに関する資料の提出を求める場合がある
※詳細な必要資料リストは、業務契約締結後に送付いたします。
お問い合わせ
